(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年12月1日
令和7年4月1日施行
令和7年6月20日施行
(趣旨)
(定義)
(距離)
(支給範囲の特例)
(普通交通機関等に係る通勤手当の支給額)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
「削除」に改められます
(新幹線鉄道等の利用の基準)
「削除」に改められます
(新幹線鉄道等利用者に係る通勤手当の支給額)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
(支給月額の限度額)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(通勤手当の支給停止)
(不支給等)
(通勤手当認定簿)
(事後の確認)
(雑則)