○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学通勤手当支給細則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年12月1日
令和7年4月1日施行
令和7年6月20日施行
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第14条第3項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第14条第3項
]
(定義)
第2条
給与規則第14条及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その住居と在勤する事業所との間を往復することをいう。
[
給与規則第14条
]
2
給与規則第14条第1項第1号に規定する「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
[
給与規則第14条第1項第1号
]
3
給与規則第14条第1項第1号に規定する「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行または利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
[
給与規則第14条第1項第1号
]
4
給与規則第14条第1項第2号に規定する「交通の用具」とは、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車をいう。
ただし、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の所有に属するものを除く。
[
給与規則第14条第1項第2号
]
5
給与規則第14条第2項及びこの細則に規定する「新幹線鉄道等」とは、新幹線鉄道、在来線又は私鉄の特別急行列車又は急行列車、高速旅客船等の交通機関で、通常の運賃に加えて特急料金等の負担が必要となるもの及び高速自動車国道、自動車専用道路等(以下「高速自動車国道等」という。)をいう。
ただし、競合する路線又は航路があるものに限る。
[
給与規則第14条第2項
]
(距離)
第3条
給与規則第14条第1項各号及びこの細則に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離は、住居の出入口から在勤する事業所において出勤が確認される場所(出勤が確認される場所が2以上あるときは、当該事業所の出入口から最も離れた場所とする。)までの間について、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
[
給与規則第14条第1項各号
]
2
この細則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
3
前2項に規定する経路の長さの測定に当たっては、国土地理院発行の地形図等についてキルビメーターを用いて、又はその他の方法で経路の長さを測定するものとする。
ただし、この測定は、実測に優先するものではない。
(支給範囲の特例)
第4条
給与規則第14条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。
[
給与規則第14条第1項各号
]
(普通交通機関等に係る通勤手当の支給額)
第5条
普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
給与規則第14条第1項第1号に掲げる職員 第8条の規定により算出した当該職員の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
[
給与規則第14条第1項第1号
] [
第8条
]
(2)
給与規則第14条第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
[
給与規則第14条第1項第2号
]
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3)
給与規則第14条第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
[
給与規則第14条第1項第3号
]
イ
給与規則第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離(おおむね1キロメートル。以下同じ。)内においてのみ利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額
[
給与規則第14条第1項第3号
]
ロ
給与規則第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前号に掲げる額以上である職員(イに掲げる職員を除く。) 第1号に掲げる額
[
給与規則第14条第1項第3号
]
ハ
給与規則第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前号に掲げる額未満である職員(イに掲げる職員を除く。) 前号に掲げる額
[
給与規則第14条第1項第3号
]
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条
普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2
2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち、当該職員の住居又は事業所から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は、原則として、前項に規定する運賃等の額の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。
ただし、特に学長が認めた場合は、この限りでない。
3
給与規則第14条第1項第1号に規定する有料の道路の利用料金が手当算出の基準となるのは、代替道路のない場合等、当該有料道路の利用が適当と認められる場合に限るものとする。
[
給与規則第14条第1項第1号
]
4
通勤に利用し得る交通機関等がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。)又はハイヤー(同条第2項に規定するハイヤーをいう。)以外にない区間において、これらを利用して通勤することを常例とする場合(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する場合を除く。)にあっては、原則として、その利用距離に応じた前条第2号の規定の例による額をもって、前3項の規定により算出する運賃等の額とする。
第7条
前条第1項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
ただし、正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条
運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1)
通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が6月を超えない最長の期間の定期券の価額を当該通用期間の月数で除した額
(2)
回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(3)
学長の定める普通交通機関等 学長の定める額
2
前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
「削除」に改められます
(新幹線鉄道等の利用の基準)
「削除」に改められます
第9条
給与規則第14条第2項の別に定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分(乗継ぎに要する時間を含む。)以上短縮されること又は新幹線鉄道等の利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると認められるものとして次の各号に掲げるものであることとする。
[
給与規則第14条第2項
]
「削除」に改められます
(1)
新幹線鉄道等(高速自動車国道等を除く。以下この号及び次号において同じ。)を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、当該交通機関について始業の時刻前1時間以内に在勤する事業所への到着ができるような運行がされていないときに、新幹線鉄道等を利用することにより当該到着から始業の時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。
「削除」に改められます
(2)
新幹線鉄道等を利用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、当該交通機関を利用するために遅くとも在勤する事業所を出発しなければならない時刻が終業の時刻後1時間以内となるような運行がされていないときに、新幹線鉄道等を利用することにより終業の時刻から当該出発しなければならない時刻までの時間が30分以上短縮されること及び新幹線鉄道等を利用した場合における通勤時間が新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間以下であること。
「削除」に改められます
(3)
学長が前2号のいずれかに準ずると認める場合であること。
(新幹線鉄道等利用者に係る通勤手当の支給額)
第10条
給与規則第14条第2項の別に定める額は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
[
給与規則第14条第2項
]
(1)
新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 第12条の規定により算出した当該職員の1月の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
[
第12条
]
(2)
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第5条の規定による額
[
第5条
]
(新幹線鉄道等
の利用に係る特別料金等
に係る通勤手当の額の算出の基準)
第11条
新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2
第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[
第7条
]
第12条
特別料金等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる新幹線鉄道等の区分に応じ当該各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、利用する新幹線鉄道等において最も経済的かつ合理的と認められる特別料金等の支払方法が設定されている場合は、次の各号の規定に準じて特別料金等の額を算出するものとする。
ただし、利用する新幹線鉄道等において最も経済的かつ合理的と認められる特別料金等の支払方法が設定されている場合は、次の各号の規定に準じて特別料金等の額を算出するものとする。
(1)
高速自動車国道等 次に掲げる支払方法の区分に応じそれぞれ次に定める額のうち、当該高速自動車国道等において利用できる最も経済的かつ合理的と認められる支払方法による額。
ただし、有料道路自動料金収受システム(以下「ETC」という。)による算出は、
次条
第14条
第1項に規定する届出によりETCを利用する旨を申し出た場合に限り行うものとする。
イ
回数券 当該回数券の通勤21回分の料金の額(回数券の種類が2以上である場合は、割引率が最も大きいものによる。)
ロ
プリペイドカード又はETC 次の式により算出した額
利用区間の往復に要する料金の額×(プリペイドカードの購入又はETC前払割引サービスの申込みができる最高額÷その購入又は申込みにより利用が可能な金額)×21
ハ
イ及びロに掲げる支払方法以外の支払方法 通勤21回分の料金の額
(2)
前号以外の新幹線鉄道等 次に掲げる支払方法の区分に応じそれぞれ次に定める額のうち、当該新幹線鉄道等の乗車区間において利用できる最も経済的かつ合理的と認められる支払方法による額
イ
特別料金等の額が含まれた定期券 通用期間が6月を超えない最長の期間の当該定期券の価額を当該通用期間の月数で除した額と通用期間が6月を超えない最長の期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通用期間の月数で除した額との差額
ロ
特別料金等の回数券 当該回数券の通勤21回分の特別料金等の額
ハ
特別料金等の額が含まれた回数券 特別料金等の額が含まれた回数券の通勤21回分の運賃等の額と距離制等による通常の回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額との差額
ニ
イ、ロ及びハに掲げる支払方法以外の支払方法 通勤21回分の特別料金等の額
2
前条第2項において準用する第7条ただし書に該当する場合の特別料金等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの新幹線鉄道等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
[
第7条
]
(支給
月額の
限度額)
第13条
第5条第1項第1号
第5条第1項
に規定する運賃等相当額及び
第9条第1項第1号
第10条
に規定する特別料金等相当額の合計額が150,000円を超える職員の
通勤手当の額
通勤手当の月額
は、
第10条第1項の規定にかかわらず
150,000円とする。
[
第5条第1項第1号
] [
第9条第1項第1号
] [
第10条第1項
]
(届出)
第14条
新たに給与規則第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、所定の通勤届により、その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。
通勤手当を受けている職員の住居、通勤経路又は通勤方法に変更があった場合についても、同様とする。
[
給与規則第14条第1項
]
2
前項に規定する通勤経路の変更には、在勤する事業所の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。
3
職員が利用する交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われた場合であって、引き続き当該交通機関等により通勤手当の月額を算出するときは、その運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として通勤手当の月額を算出するものとする。
この場合において、届出に代わる適宜の措置をもって、第1項の規定による届出があったものとみなす。
(確認及び決定)
第15条
学長は、職員から前条の規定による届出等があったときは、その届出等に係る事実を定期券等の提示を求める等の方法により確認し、当該職員が給与規則第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、当該職員に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。
[
給与規則第14条第1項
]
(支給の始期及び終期)
第16条
通勤手当の支給は、職員が新たに給与規則第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、通勤手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
給与規則第14条第1項
] [
第14条第1項
]
2
通勤手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3
新たに職員となった者又は事業所を異にして異動(出向を含む。以下この項において同じ。)した職員の要件を具備するに至った日は、当該採用の日又は当該異動の発令日とする。
4
第1項ただし書の届出を受理した日の取扱いについては、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学扶養手当支給細則の規定の例による。
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学扶養手当支給細則
]
(通勤手当の支給停止)
第17条
給与規則第14条第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由(次条第1項各号に規定する場合を除く。)により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。
[
給与規則第14条第1項
]
(不支給等)
第18条
通勤手当は、次に掲げる期間には支給しない。
ただし、職員が給与期間の中途において各号に掲げる期間に該当し、又は該当しなくなったときは、その給与期間の通勤手当は日割計算により支給する。
(1)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項各号の規定により休職にされている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項各号
]
(2)
就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止にされている期間
[
就業規則第43条第1項第3号
]
(3)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項に規定する育児休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の育児休業等に関する規則第3条第1項
]
(4)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項に規定する介護休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の介護休業等に関する規則第3条第1項
]
(5)
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条に規定する大学院修学休業をしている期間
[
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の大学院修学休業に関する規則第2条
]
2
給与規則第27条第1項の規定により給与を減額する場合においても、通勤手当は減額しないものとする。
[
給与規則第27条第1項
]
3
給与規則第27条第3項の規定により俸給の半減を行う場合においても、通勤手当は半減しないものとする。
[
給与規則第27条第3項
]
(通勤手当認定簿)
第19条
第15条の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を所定の通勤手当認定簿に記載するものとする。
[
第15条
]
(事後の確認)
第20条
学長は、現に通勤手当の支給を受けている職員が給与規則第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
[
給与規則第14条第1項
]
(雑則)
第21条
この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日)
この細則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日施行)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年6月20日施行)
この細則は、令和7年6月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。