○国立大学法人上越教育大学基本規則
(平成22年1月13日基本規則第1号) |
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目次
第1章 趣旨等(第1条・第2条)
第2章 本法人の目的及び業務等(第3条-第5条)
第3章 事務所及び資本金(第6条・第7条)
第4章 役員、職員及び役員会(第8条-第16条)
第5章 経営協議会(第17条)
第6章 教育研究評議会(第18条)
第7章 中期計画等(第19条-第21条)
第8章 財務及び会計(第22条-第25条)
第9章 細則(第26条)
附則
第1章 趣旨等
(趣旨)
第1条 この基本規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)等に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の目的、組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 この基本規則に定めのない事項については、法人法その他の関係法令の定めるところによる。
第2章 本法人の目的及び業務等
(本法人の目的)
第3条 本法人は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、上越教育大学(以下「本学」という。)を設置し、教育研究を行うことを目的とする。
(本法人の業務等)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学を設置し、これを運営すること。
(2) 本学の学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を行うこと。
(3) 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業を実施する者に出資すること。
(7) 次条第1項の教育研究実施組織及び厚生補導の支援、大学運営に係る企画立案、学外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 本法人に、前項各号に掲げる業務を処理するため、事務局を置く。
3 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
4 本法人に、事務局のほか、学長の定めるところにより、その他の組織を置くことができる。
(本学の組織等)
第5条 本学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な教員及び事務系職員等からなる教育研究実施組織を編成する。
2 前項の教育研究実施組織を編成するに当たっては、教育研究活動等の運営が組織的かつ効率的に行われるよう、教員及び事務系職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にする。
3 本学は、学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、学内組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
4 本学の組織、運営及び教育課程の編成等に関し必要な事項は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)で定める。
第3章 事務所及び資本金
(事務所)
第6条 本法人は、主たる事務所を新潟県上越市山屋敷町1番地に置く。
(資本金)
第7条 本法人の資本金は、法人法第7条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 本法人は、法人法その他の関係法令の規定に基づき、その資本金を増加又は減少するものとする。
第4章 役員、職員及び役員会
(役員)
第8条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事 3人
(3) 監事 2人
2 学長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。
3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、本法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5 第1項に規定する役員の選考、任期その他必要な事項は、別に定める。
(学長の任命及び任期等)
第9条 学長任命の申出は、法人法第12条第1項の規定に基づき、本法人が文部科学大臣に対して行う。
2 前項の申出は、法人法第12条第2項の規定に基づき、本法人に置く学長選考・監察会議の選考により行うものとし、同会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
3 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、別に定める。
(理事の任命及び任期)
第10条 理事の任命は、法人法第12条第6項に規定する者のうちから、学長が行う。
2 学長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
3 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前とする。
(監事の任命及び任期)
第11条 監事の任命は、法人法第12条第8項の規定により、文部科学大臣が行う。
2 監事のうち少なくとも1人は常勤としなければならない。
3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 監事は、法人法第15条第5項の規定により、再任されることができる。
(学長の解任)
第12条 学長が法人法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、文部科学大臣により解任される。
2 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学長たるに適しないと認めるときは、文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 学長選考・監察会議は、前項に規定するもののほか、学長の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって、その学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
(理事の解任)
第13条 学長は、理事が法人法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。
2 学長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、その理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、学長は、理事の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって、その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その理事を解任することができる。
(監事の解任)
第14条 監事が法人法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その監事は文部科学大臣により解任される。
2 監事は、次の各号のいずれかに該当するとき、その他監事たるに適しないと文部科学大臣が認めるときは、その監事は解任されることがある。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(職員)
第15条 本法人に、副学長、教員及び事務系職員を置く。
2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 第1項に規定するもののほか、学長が必要と認めたときは、必要な職員を置くことができる。
4 職員の採用、就業その他必要な事項は、別に定める。
(役員会)
第16条 本法人に、役員会を置く。
2 役員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 経営協議会
(経営協議会)
第17条 本法人に、本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
2 経営協議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 教育研究評議会
(教育研究評議会)
第18条 本法人に、本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 中期計画等
(中期計画)
第19条 本法人は、文部科学大臣から法人法第30条第1項の規定により中期目標(以下「中期目標」という。)を示されたときは、中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けて公表する。
(年次計画)
第20条 本法人は、毎事業年度の開始前に、前条に規定する中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画を年次計画として定める。
2 本法人は、年次計画に係る各事業年度における業務の実績について、自己点検・評価を実施し、監事による監査を受ける。
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
第21条 本法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について法人法第9条に規定する国立大学法人評価委員会の評価を受ける。
(1) 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
(2) 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 本法人は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を文部科学大臣に提出するとともに、これを公表する。
第8章 財務及び会計
(事業年度)
第22条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(企業会計原則)
第23条 本法人の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則による。
(財務諸表等)
第24条 本法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書を作成し、文部科学大臣の承認を受ける。
(財務及び会計に関する規程)
第25条 前3条に定めるもののほか、本法人の財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 細則
(細則)
第26条 この基本規則に定めるもののほか、本法人の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この基本規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 国立学校法人上越教育大学学則(平成16年学則第1号)(以下「改正前の学則」という。)第1条により設置された上越教育大学については、この基本規則第3条の規定により設置されたものとみなす。
3 改正前の学則第15条により置かれた事務局については、この基本規則第4条第2項の規定により置かれたものとみなす。
4 改正前の学則第18条及び第19条により置かれた役員及び職員については、この基本規則第8条第1項並びに第15条第1項及び第2項の規定により置かれたものとみなす。
5 改正前の学則第23条から第26条により置かれた役員会、経営協議会、教育研究評議会及び学長選考会議については、この基本規則第9条第2項及び第16条から第18条の各条第1項の規定により置かれたものとみなす。
附 則(平成27年基本規則第1号(平成27年3月24日))
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1 この基本規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この基本規則の施行の際現に監事である者の任期については、この基本規則による改正後の国立大学法人上越教育大学基本規則第11条第2項の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年基本規則第1号(令和4年3月24日))
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この基本規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年基本規則第1号(令和5年3月23日))
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この基本規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年基本規則第1号(令和6年3月13日))
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この基本規則は、令和6年4月1日から施行する。