○上越教育大学学則
(平成16年4月1日学則第1号)
改正
平成17年学則第1号(平成17年3月8日)
平成17年学則第2号(平成17年5月11日)
平成17年学則第3号(平成17年11月9日)
平成18年学則第1号(平成18年3月15日)
平成18年学則第2号(平成18年10月26日)
平成19年学則第1号(平成19年1月17日)
平成19年学則第2号(平成19年3月13日)
平成19年学則第3号(平成19年12月25日)
平成20年学則第1号(平成20年2月20日)
平成22年学則第1号(平成22年1月13日)
平成22年学則第2号(平成22年3月10日)
平成22年学則第3号(平成22年3月10日)
平成22年学則第4号(平成22年10月20日)
平成26年学則第1号(平成26年3月24日)
平成26年学則第2号(平成26年3月28日)
平成27年学則第1号(平成27年3月20日)
平成27年学則第2号(平成27年12月24日)
平成28年学則第1号(平成28年3月9日)
平成28年学則第2号(平成28年5月11日)
平成31年学則第1号(平成31年3月22日)
令和2年学則第1号(令和2年3月11日)
令和3年学則第1号(令和3年3月12日)
令和3年学則第2号(令和3年8月6日)
令和4年学則第1号(令和4年3月24日)
令和5年学則第1号(令和5年3月23日)
令和6年学則第1号(令和6年3月13日)
令和6年学則第2号(令和6年10月9日)
目次

第1章 総則
第1節 本学の目的(第1条)
第2節 自己点検・評価、認証評価、情報の積極的な提供及び教育内容の改善のための組織的な研修等(第2条-第4条)
第3節 組織(第5条-第15条)
第4節 組織の長(第16条-第19条)
第5節 教授会(第20条)
第6節 学年、学期及び休業日等(第21条-第24条)
第2章 学部
第1節 目的(第25条)
第2節 収容定員(第26条)
第3節 修業年限及び在学年限(第27条-第29条)
第4節 入学(第30条-第35条)
第5節 教育課程及び履修方法等(第36条-第43条)
第6節 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍(第44条-第50条)
第7節 卒業及び学位の授与(第51条-第53条)
第8節 賞罰(第54条・第55条)
第9節 学生宿舎及び国際学生宿舎(第56条)
第3章 大学院
第1節 目的(第57条)
第2節 専攻及び収容定員(第58条)
第3節 標準修業年限及び在学年限(第59条・第60条)
第4節 入学(第61条・第62条)
第5節 教育方法、教育課程及び履修方法等(第63条-第68条)
第6節 休学、留学及び除籍(第69条-第71条)
第7節 課程の修了及び学位の授与等(第72条-第75条)
第4章 連合学校教育学研究科への協力(第76条)
第5章 雑則
第1節 科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、研究生及び外国人留学生(第77条-第81条)
第2節 授業料その他の費用(第82条-第86条)
第3節 公開講座(第87条)
附則

第1章 総則
第1節 本学の目的
(本学の目的)
第1条 上越教育大学(以下「本学」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、学校教育に係る諸科学の研究を推進するとともに、教育者としての使命感と教育愛に支えられた豊かな教養、高い学識及び優れた技能を合わせ備えた有為の教育者を養成することを目的とする。
2 本学は、前項の目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第2節 自己点検・評価、認証評価、情報の積極的な提供及び教育内容の改善のための組織的な研修等
(自己点検・評価及び認証評価)
第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価の事項並びにその実施体制等については、別に定める。
3 第1項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第40条に規定する期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
4 第1項の点検及び評価の結果並びに前項の認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上に努めるものとする。
(教育研究情報の公表)
第3条 本学は、公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすという観点から、次の各号に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって、公表するものとする。
(1) 本学の教育研究上の目的に関すること。
(2) 教育研究上の基本組織に関すること。
(3) 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
(4) 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。
(5) 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。
(6) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
(7) 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
(8) 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
(9) 本学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
2 本学は、前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第4条 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務系職員等に必要な知識及び技能を修得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取り組みを行うものとする。
2 本学は、学生に対する教育の充実を図るため、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第3節 組織
(学部)
第5条 本学に、学校教育学部を置く。
2 学校教育学部に初等教育教員養成課程を置く。
(大学院)
第6条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に学校教育研究科を置き、課程は、修士課程及び専門職学位課程とする。
(附属図書館)
第7条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(学校教員養成・研修高度化センター)
第8条 本学に、学校教員養成・研修高度化センターを置く。
2 学校教員養成・研修高度化センターに関し必要な事項は、別に定める。
(いじめ・生徒指導研究研修センター)
第8条の2 本学に、いじめ・生徒指導研究研修センターを置く。
2 いじめ・生徒指導研究研修センターに関し必要な事項は、別に定める。
(保健管理センター)
第9条 本学に、保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。
(情報メディア教育支援センター)
第10条 本学に、情報メディア教育支援センターを置く。
2 情報メディア教育支援センターに関し必要な事項は、別に定める。
(心理教育相談センター)
第11条 本学に、心理教育相談センターを置く。
2 心理教育相談センターに関し必要な事項は、別に定める。
(特別支援教育実践研究センター)
第12条 本学に、特別支援教育実践研究センターを置く。
2 特別支援教育実践研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(国際交流推進センター)
第12条の2 本学に、国際交流推進センターを置く。
2 国際交流推進センターに関し必要な事項は、別に定める。
(総合学生支援室)
第12条の3 本学に、総合学生支援室を置く。
2 総合学生支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(学校実習・ボランティア支援室)
第12条の4 本学に、学校実習・ボランティア支援室を置く。
2 学校実習・ボランティア支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(プレイスメントプラザ)
第12条の5 本学に、プレイスメントプラザを置く。
2 プレイスメントプラザに関し必要な事項は、別に定める。
(障害学生支援室)
第12条の6 本学に、障害学生支援室を置く。
2 障害学生支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(附属学校統括部及び附属学校)
第13条 本学に、附属学校統括部及び次の各号に掲げる附属学校を置く。
(1) 附属幼稚園
(2) 附属小学校
(3) 附属中学校
2 前項の附属学校統括部及び附属学校に関し必要な事項は、別に定める。
(学系)
第14条 本学に、教育研究を推進するための組織として、学系を置く。
2 学系に関し必要な事項は、別に定める。
(組織等の設置)
第15条 本学に、第5条から前条までに定める組織のほか、学長が定めるところにより、その他の組織を置くことができる。
第4節 組織の長
(学部長及び研究科長)
第16条 本学の学校教育学部に、学校教育学部長を置き、学長をもって充てる。
2 本学大学院の学校教育研究科に、学校教育研究科長を置き、学長をもって充てる。
(各組織の長)
第17条 本学に、附属図書館長、学校教員養成・研修高度化センター長、いじめ・生徒指導研究研修センター長、保健管理センター所長、情報メディア教育支援センター長、心理教育相談センター長、特別支援教育実践研究センター長及び国際交流推進センター長を置く。
2 前項に規定する者の選考、任期その他必要な事項は、別に定める。
(附属学校統括部長及び附属学校長)
第17条の2 本学に、附属学校統括部長並びに附属幼稚園長、附属小学校長及び附属中学校長を置く。
2 前項に規定する者に関し必要な事項は、別に定める。
(学系長)
第18条 本学に、学系長を置く。
2 前項に規定する者の選考、任期その他必要な事項は、別に定める。
(専攻長)
第19条 第58条第1項の表の左欄に掲げる各専攻に、専攻長を置く。
2 前項に規定する者に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 教授会
(教授会)
第20条 本学に、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第6節 学年、学期及び休業日等
(学年)
第21条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第22条 学年を次の2学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第23条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 本学の創立記念日 10月1日
(4) 春期休業日 3月16日から4月7日まで
(5) 夏期休業日 8月12日から9月30日まで
(6) 冬期休業日 12月27日から翌年1月5日まで
2 学長は、必要がある場合には、前項の休業日を臨時に変更し、又は同項に定めるもののほか、臨時に休業日を定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、教育上必要があると学長が認める場合は、休業日に授業を行うことができる。
(1年間の授業期間)
第24条 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
第2章 学部
第1節 目的
(目的)
第25条 学校教育学部(以下「学部」という。)は、学校教育に関する専門の学芸を教授研究し、広く豊かな知識を授けるとともに、教育実践の場における優れた指導能力を備えた初等教育教員を養成することを目的とする。
第2節 収容定員
(収容定員)
第26条 学部の初等教育教員養成課程の収容定員は、次の表のとおりとする。
入学定員収容定員
160人640人
第3節 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第27条 学部の修業年限は、4年とする。
(修業年限の通算)
第28条 本学の科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が本学の学部に入学する場合において、当該単位の修得により学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは、修得した単位数その他の事項を勘案して本学が定める期間を、前条に定める修業年限の2分の1を超えない範囲で、修業年限に通算することができる。
2 修業年限の通算に関し必要な事項は、別に定める。
(在学年限)
第29条 学生は、6年を超えて在学することができない。ただし、第35条の規定により入学した者は、同条第2項により決定された在学すべき年数の1.5倍に相当する年数(その年数に端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を超えて在学することができない。
第4節 入学
(入学の時期)
第30条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第31条 学部に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学の出願)
第32条 学部に入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第33条 前条の入学志願者については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第165条の2第1項第3号の規定により本学が定める方針に基づき、学力検査その他の公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて選抜を行うものとする。
(入学手続及び入学許可)
第34条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。
(編入学、転入学及び再入学)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者で、学部に入学を志願するときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者、退学した者又は授業料未納により除籍された者
(2) 他の大学に在学中の者
(3) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者
(4) 第31条に規定する者で、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了したもの
(5) 第31条に規定する者で、専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了したもの
(6) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者
2 前項の規定により入学を許可された者の修得すべき単位の取扱い及び在学すべき年数については、教授会の議に付し、学長が決定する。
3 第1項の規定により入学を志願する者の出願手続等については、前3条の規定を準用する。
第5節 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成方法等)
第36条 学部の教育課程は、施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により本学が定める方針に基づき、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
2 前項に掲げる授業科目は、人間教育学関連科目、相互コミュニケーション科目、ブリッジ科目、教育実践科目、特色教育科目、教職実践演習科目、専門科目及び卒業研究に区分する。
3 教育課程の編成にあたっては、前項の区分による授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当するものとする。
4 授業科目の授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。
5 前項の授業は、別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(専修の目的、授業科目及び履修方法等)
第37条 専修の目的、授業科目及びその履修方法その他必要な事項は、別に定める。
(単位の計算方法)
第38条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、その授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
(単位の授与)
第39条 一の授業科目を履修した者に対しては、試験その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して、所定の単位を与えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第50条第4号の規定により除籍した者が授業料未納期間に履修した授業科目については、単位を授与しない。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第40条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協議に基づき、学生が当該他大学等の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が他大学等において履修した授業科目について修得した単位は、60単位を超えない範囲で本学の学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)に留学する場合に準用する。
(大学院授業科目の履修)
第40条の2 教育上有益と認めるときは、本学大学院への進学を志望する学生が、進学を志望する大学院の専攻における授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項に規定する大学院授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第41条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学の学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は、前条第2項及び第3項により本学の学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第42条 教育上有益と認めるときは、学生が本学の学部に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学の科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学の学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学の学部に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学の学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、第35条第1項による入学の場合を除き、本学の学部において修得した単位以外のものについては、第40条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学の学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 第1項の規定は、外国の大学等において修得した単位について準用する。
(成績の評価)
第43条 授業科目の試験の成績は、S、A、B、C及びDの5種の評語をもって表わし、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
第6節 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍
(休学)
第44条 疾病その他特別の事由により引き続き2か月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。
2 学長は、疾病その他特別の事由により修学することが適当でないと認められる者に対し、休学を命ずることができる。
(休学の期間)
第45条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を限度として引き続き休学することができる。
2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。
3 休学期間は、第27条に定める修業年限及び第29条に定める在学年限に算入しない。
(復学)
第46条 休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。
(転学)
第47条 他の大学に入学又は転入学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(留学)
第48条 外国の大学等で修学することを志願する者は、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した期間は、第27条に定める修業年限及び第29条に定める在学年限に算入する。
(退学)
第49条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。
(1) 第29条に定める在学年限を超えた者
(2) 第44条に定める休学期間を超えてなお修学できない者
(3) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
(4) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(5) 入学料の免除を申請した者のうち、免除が不許可になった者若しくは半額免除が許可になった者又は入学料の徴収猶予を申請した者で所定の期日までに入学料を納付しないもの
第7節 卒業及び学位の授与
(卒業)
第51条 卒業の要件は、所定の124単位以上を修得することの他、本学が定めるところによる。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第36条第5項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
3 第1項に規定する卒業の要件を満たした学生に対する卒業の認定は、教授会の議に付し、学長が行う。
(学位の授与)
第52条 学部を卒業した者には、学士(教育学)の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。
(資格の取得)
第53条 学部において取得することができる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。
 幼稚園教諭一種免許状
 小学校教諭一種免許状
 中学校教諭一種免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語)
 高等学校教諭一種免許状(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、保健体育、保健、家庭、情報、英語)
2 前項の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
3 第1項の免許状のうち、小学校又は中学校の教員の普通免許状を取得しようとする者は、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)及び小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)に定める介護等の体験を行わなければならない。
第8節 賞罰
(表彰)
第54条 学生として表彰に価する行為があった者は、教授会の議に付し、学長が表彰することができる。
(懲戒)
第55条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があった者は、教授会の議に付し、学長が懲戒する。
2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当の理由がなくて出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
4 停学の期間は、第29条に定める在学年限に算入し、第27条に定める修業年限に算入しない。ただし、特別の事情がある場合には、教授会の議に付し、修業年限に算入することができる。
第9節 学生宿舎及び国際学生宿舎
(学生宿舎及び国際学生宿舎)
第56条 本学に、学生宿舎及び国際学生宿舎を置く。
2 学生宿舎及び国際学生宿舎に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 大学院
第1節 目的
(目的)
第57条 大学院は、学校教育に関する理論と応用を教授研究し、広い視野に立つ精深な学識を授け、教育にたずさわる者の使命と熱意に応え、その研究研鑽を推進するとともに、初等中等教育の場において教育研究を創造的に推し進めることのできる能力と高度な実践的指導力を備えた有為の教育者を養成することを目的とする。
第2節 専攻及び収容定員
(専攻及び収容定員)
第58条 大学院学校教育研究科に、専攻を置き、専攻及び収容定員は、次の表のとおりとする。
課程・専攻名入学定員収容定員
修士課程20人40人
 教育支援高度化専攻2040
専門職学位課程190380
 教育実践高度化専攻190380
210420
2 前項の入学定員の3分の2程度は、初等中等教育における3年以上の教職経験を有する者をもって充てるものとする。
第3節 標準修業年限及び在学年限
(標準修業年限)
第59条 大学院の標準修業年限は、2年とする。ただし、第68条第1項の規定により長期にわたり計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)の修業年限は3年、4年又は5年とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、専門職学位課程において、主として実務の経験を有する者に教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育を行う場合において、教育上の必要があるときは、当該学生の修業年限を1年とする。
3 第1項本文の規定にかかわらず、専門職学位課程において、第67条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位を当該課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認められるときは、当該単位数及びその修得に要した期間その他の事項を勘案して、当該学生の修業年限を1年とする。
(在学年限)
第60条 学生は、3年を超えて在学することができない。ただし、第68条第1項に規定する長期履修学生で、修業年限が3年のものは4年を、4年のものは6年を、5年のものは7年を超えて在学することができない。
2 前項本文の規定にかかわらず、第62条の規定により入学した者は、同条第2項により決定された在学すべき年数の1.5倍に相当する年数(その年数に端数が生じたときは、これを切り捨てた年数)を超えて在学することができない。
第4節 入学
(入学資格)
第61条 大学院に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(転入学及び再入学)
第62条 次の各号のいずれかに該当する者で、本学の大学院に入学を志願するときは、欠員のある場合に限り選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
(1) 大学院を修了した者、退学した者又は授業料未納により除籍された者
(2) 他の大学院に在学中の者
2 前項の規定により入学を許可された者の修得すべき単位の取扱い及び在学すべき年数については、教授会の議に付し、学長が決定する。
第5節 教育方法、教育課程及び履修方法等
(教育方法及び教育課程の編成方法等)
第63条 大学院の教育課程は、次の各号に定めるところによる。
(1) 修士課程においては、施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により本学が定める方針に基づき、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に編成するものとする。
(2) 専門職学位課程においては、施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により本学が定める方針に基づき、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
2 大学院の教育は、次の各号に定めるところによる。
(1) 修士課程においては、授業科目の授業及び研究指導によって行い、授業科目は、専攻科目に区分する。
(2) 専門職学位課程においては、授業科目の授業によって行い、授業科目は、共通科目、コース別選択科目及び実習科目に区分する。
(専攻の目的、授業科目及び履修方法等)
第64条 専攻の目的、授業科目及びその履修方法並びに研究指導の方法その他必要な事項は、別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第65条 教育研究上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生が当該大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は、本学の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 修士課程については15単位を超えないものとする。
(2) 専門職学位課程については12単位を超えないものとする。
4 前3項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。
(他の大学院等における研究指導)
第66条 修士課程において教育研究上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(外国の大学院等を含む。以下「他大学院等」という。)との協議に基づき、学生が当該他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。
2 前項の規定により他大学院等で研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第67条 教育研究上有益と認めるときは、学生が本学の大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院の科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第62条第1項による入学の場合を除き、本学の大学院(同一課程の場合に限る。)において修得した単位以外のものについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 修士課程については、15単位を超えないものとし、かつ、第65条第3項第1号の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(2) 専門職学位課程については、第65条第3項第2号及び第72条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて12単位を超えないものとする。
3 第1項の規定は、外国の大学院において修得した単位について準用する。
(長期にわたる教育課程の履修)
第68条 職業を有している等の事情により、第59条第1項本文に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する者については、審査の上、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の教育課程の履修について必要な事項は、別に定める。
第6節 休学、留学及び除籍
(休学の期間)
第69条 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を限度として引き続き休学することができる。
2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。
3 休学期間は、第59条に定める標準修業年限及び第60条に定める在学年限に算入しない。
(留学)
第70条 外国の大学院で修学することを志願する者は、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した期間は、第59条に定める標準修業年限及び第60条に定める在学年限に算入する。
(除籍)
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。
(1) 第50条第3号から第5号までに該当する者
(2) 第60条に定める在学年限を超えた者
(3) 第69条に定める休学期間を超えてなお修学できない者
第7節 課程の修了及び学位の授与等
(課程の修了)
第72条 修士課程の修了の要件は、大学院に第59条第1項に規定する標準修業年限以上在学し、所定の30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。
2 専門職学位課程の修了の要件は、大学院に第59条第1項又は第2項に規定する標準修業年限以上在学し、所定の46単位以上を修得することとする。
3 前項の修了の要件単位のうち、教育上有益と認めるときは、入学前に小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、6単位を超えない範囲で、実習科目により修得する単位を修得しているものとみなし、当該科目の履修を免除することができる。
4 第1項及び第2項に規定する修了の要件を満たした学生に対する修了の認定は、教授会の議に付し、学長が行う。
(学位の授与)
第73条 修士課程を修了した者には、修士(教育学)の学位を授与する。
2 専門職学位課程を修了した者には、教職修士(専門職)の学位を授与する。
3 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。
(資格の取得)
第74条 修士課程及び専門職学位課程において取得することができる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。
(1) 修士課程
教育支援高度化専攻
 幼稚園教諭専修免許状
 小学校教諭専修免許状
 中学校教諭専修免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、宗教)
 高等学校教諭専修免許状(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、宗教)
(2) 専門職学位課程
教育実践高度化専攻
 幼稚園教諭専修免許状
 小学校教諭専修免許状
 中学校教諭専修免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、宗教)
 高等学校教諭専修免許状(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、宗教)
 特別支援学校教諭専修免許状(視覚障害者に関する教育の領域、聴覚障害者に関する教育の領域、知的障害者に関する教育の領域、肢体不自由者に関する教育の領域、病弱者に関する教育の領域)
 特別支援学校教諭一種免許状(視覚障害者に関する教育の領域、聴覚障害者に関する教育の領域、知的障害者に関する教育の領域、肢体不自由者に関する教育の領域、病弱者に関する教育の領域)
 養護教諭専修免許状
 栄養教諭専修免許状
2 前項の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
(準用)
第75条 第30条、第32条から第34条まで、第36条第4項及び第5項、第38条第1項、第39条第1項本文及び第2項、第43条、第44条、第46条、第47条、第49条及び第54条から第56条までの規定は、大学院に準用する。この場合において、「第50条第4号」とあるのは「第71条第1号」と、「第29条に定める在学年限に算入し、第27条に定める修業年限に算入しない。」とあるのは「第60条に定める在学年限に算入し、第59条に定める標準修業年限に算入しない。」と読み替えるものとする。
第4章 連合学校教育学研究科への協力
(兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の教育研究の実施)
第76条 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の教育研究の実施に当たっては、本学は、岐阜大学、滋賀大学、兵庫教育大学、岡山大学及び鳴門教育大学とともに協力するものとする。
2 前項の連合学校教育学研究科に置かれる連合講座は、岐阜大学、滋賀大学、兵庫教育大学、岡山大学及び鳴門教育大学の教員とともに、本学の教員が担当するものとする。
第5章 雑則
第1節 科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、研究生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第77条 本学において、特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、大学の教育に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第78条 他の大学、短期大学又は大学院(外国の大学、短期大学又は大学院を含む。)の学生で、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学等との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別研究学生)
第79条 他の大学院(外国の大学院を含む。)の学生で、本学の大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することがある。
2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。
(研究生)
第80条 本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、大学の教育に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第81条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 授業料その他の費用
(授業料等の額及び徴収)
第82条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額並びにその徴収方法に関し必要な事項は、別に定める。
(休学の場合の授業料)
第83条 休学を許可され、又は休学を命じられた者については、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの授業料を免除する。
(授業料等の免除及び猶予)
第84条 経済的理由によって授業料等の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、別に定めるところにより、入学料、授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。
(科目等履修生等の検定料等)
第85条 科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(既納の授業料等)
第86条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、納付した者の申出により当該各号に定める額を還付する。
(1) 本学の学部の個別学力検査等において、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合に、第1段階目の選抜で不合格となった者に対し、別に規定する第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(2) 本学の学部の個別学力検査等及び欠員補充第2次募集の出願受付後において、大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対し、前号に規定する第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(3) 入学を許可するときに授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、当該授業料相当額
(4) 前期に係る授業料を納付するときに後期に係る授業料を併せて納付した者が、後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、後期に係る授業料相当額
第3節 公開講座
(公開講座)
第87条 一般市民の教養を高め、地域の文化の向上及び現職教員等の研修に資するため、本学に公開講座を開設することができる。
2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第66条及び第67条のただし書並びに第75条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
2 この学則の施行日の前日において、本学の学生として在学中の者は、この学則の施行日において本学の学生になるものとし、当該学生の教育課程及び履修方法等については、なお従前の例による。
附 則(平成17年学則第1号(平成17年3月8日))
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この学則による改正後の国立大学法人上越教育大学学則第70条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年学則第2号(平成17年5月11日))
この学則は、平成17年5月11日から施行する。
附 則(平成17年学則第3号(平成17年11月9日))
この学則は、平成17年11月9日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年学則第1号(平成18年3月15日))
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年学則第2号(平成18年10月26日))
この学則は、平成18年10月26日から施行する。
附 則(平成19年学則第1号(平成19年1月17日))
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 大学院学校教育研究科の障害児教育専攻は、改正後の第65条の規定にかかわらず、平成19年4月1日前に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 第65条第1項の表に規定する大学院学校教育研究科の専攻、入学定員及び収容定員のうち、平成19年度の大学院学校教育研究科の専攻及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
専攻名収容定員
学校教育専攻240人
幼児教育専攻20
特別支援教育専攻30
障害児教育専攻30
教科・領域教育専攻280
600
4 平成19年4月1日前に大学院学校教育研究科の学生として在学中の者については、改正後の第81条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年学則第2号(平成19年3月13日))
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この学則による改正後の国立大学法人上越教育大学学則第79条第1項本文及び第81条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年学則第3号(平成19年12月25日))
この学則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年学則第1号(平成20年2月20日))
1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
2 大学院学校教育研究科の幼児教育専攻及び特別支援教育専攻は、改正後の第65条の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 第65条第1項の表に規定する大学院学校教育研究科の専攻、入学定員及び収容定員のうち、平成20年度の大学院学校教育研究科の専攻及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
課程・専攻名収容定員
修士課程550人
 学校教育専攻240
 幼児教育専攻10
 特別支援教育専攻30
 教科・領域教育専攻270
専門職学位課程50
 教育実践高度化専攻50
600
4 平成20年4月1日前に大学院学校教育研究科の学生として在学中の者については、改正後の第81条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年学則第1号(平成22年1月13日))
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年学則第2号(平成22年3月10日))
この学則は、平成22年3月10日から施行する。ただし、この学則による改正後の国立大学法人上越教育大学学則第79条の規定は、平成20年度に大学院学校教育研究科に入学した学生から適用する。
附 則(平成22年学則第3号(平成22年3月10日))
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則第36条第2項及び第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年学則第4号(平成22年10月20日))
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年学則第1号(平成26年3月24日))
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年学則第2号(平成26年3月28日))
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年学則第1号(平成27年3月20日))
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年学則第2号(平成27年12月24日))
1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則第59条第2項及び第72条第1項から第3項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第58条第1項の表に規定する大学院学校教育研究科の専攻、入学定員及び収容定員のうち、平成28年度の大学院学校教育研究科の専攻及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
課程・専攻名収容定員
修士課程490人
 学校教育専攻236
 教科・領域教育専攻254
専門職学位課程110
 教育実践高度化専攻110
600
附 則(平成28年学則第1号(平成28年3月9日))
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年学則第2号(平成28年5月11日))
この学則は、平成28年5月11日から施行する。
附 則(平成31年学則第1号(平成31年3月22日))
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則(以下「改正後の学則」という。)第40条の2及び第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 大学院学校教育研究科の教科・領域教育専攻は、改正後の学則第58条第1項の規定にかかわらず、平成31年4月1日前に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 第58条第1項の表に規定する大学院学校教育研究科の専攻、入学定員及び収容定員のうち、平成31年度の大学院学校教育研究科の専攻及び収容定員は、同項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
課程・専攻名収容定員
修士課程370人
 学校教育専攻246
 教科・領域教育専攻124
専門職学位課程230
 教育実践高度化専攻230
600
5 平成31年4月1日前に大学院学校教育研究科の学生として在学中の者については、改正後の学則第59条第1項、第60条第1項、第63条第2項、同条第3項、第72条第2項及び第74条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年学則第1号(令和2年3月11日))
この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年学則第1号(令和3年3月12日))
1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に大学院学校教育研究科の学生として在学中の者については、改正後の学則第72条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年学則第2号(令和3年8月6日))
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則(以下「改正後の学則」という。)第36条及び第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 大学院学校教育研究科の学校教育専攻は、改正後の学則第58条第1項の規定にかかわらず、令和4年4月1日前に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 第58条第1項の表に規定する大学院学校教育研究科の専攻、入学定員及び収容定員のうち、令和4年度の大学院学校教育研究科の専攻及び収容定員は、同項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
課程・専攻名収容定員
修士課程150人
 教育支援高度化専攻20
 学校教育専攻130
専門職学位課程360
 教育実践高度化専攻360
510
5 令和4年4月1日前に大学院学校教育研究科の学生として在学中の者については、改正後の学則第59条第1項、第60条第1項、第63条第2項及び第3項、第74条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年学則第1号(令和4年3月24日))
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年学則第1号(令和5年3月23日))
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年学則第1号(令和6年3月13日))
1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この学則による改正後の上越教育大学学則第51条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年学則第2号(令和6年10月9日))
この学則は、令和6年10月9日から施行する。ただし、この学則による改正後の上越教育大学学則第59条及び第60条の規定は、令和7年度に大学院学校教育研究科に入学する学生から適用する。