○国立大学法人上越教育大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第1号)
改正
平成19年規則第17号(平成19年12月19日)
平成21年規則第2号(平成21年2月12日)
平成22年規則第2号(平成22年1月13日)
平成25年規則第4号(平成25年3月22日)
令和2年規則第1号(令和2年3月11日)
令和4年規則第8号(令和4年3月24日)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成21年基本規則第1号)第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見)に関する事項
(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認(法人法第13条の2第1項及び第17条第6項の承認を除く。)を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 上越教育大学、学部、大学院その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(組織)
第3条 役員会は、次の各号に掲げる者(以下「役員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(議長等)
第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、役員会を招集し、これを主宰する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ学長が指名する理事が、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第5条 役員会は、役員の4分の3以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監事、副学長及び事務局長等の出席)
第6条 監事、副学長及び事務局長は、役員会に出席し、議長の求めに応じ議事について意見を述べることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係の職員を役員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務の処理)
第7条 役員会に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号(平成19年12月19日))
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成21年規則第2号(平成21年2月12日))
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号(令和2年3月11日))
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第8号(令和4年3月24日))
この規則は、令和4年4月1日から施行する。