○国立大学法人上越教育大学経営協議会規則
(平成16年4月1日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号。以下「基本規則」という。)第17条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 経営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見)に関する事項のうち、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の経営に関する事項
(2) 中期計画に関する事項のうち、本法人の経営に関する事項
(3) 基本規則、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)(本法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本法人の経営に関する重要事項
(組織等)
第3条 経営協議会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名した理事2人
(3) 学長が指名した副学長1人
(4) 学長が指名した職員2人
(5) 役員又は職員以外の者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、国立大学法人上越教育大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命した者若干人
2 経営協議会の委員の過半数は、前項第5号の委員でなければならない。
(任期等)
第4条 前条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
(議長等)
第5条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を招集し、これを主宰する。
3 議長は、委員の3分の1以上の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ学長が指名する理事が、その職務を代行する。
(議案の提出)
第6条 経営協議会への議案の提出は、学長が行う。
(定足数及び議決数)
第7条 経営協議会は、委員の半数以上かつ第3条第1項第5号に規定する委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 監事は、経営協議会に出席し、意見を述べることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営協議会又は次条に規定する専門委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門委員会の設置)
第9条 経営協議会は、その所掌事項を専門的に調査検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 経営協議会が必要と認めるときは、前項に規定する専門委員会に委員以外の職員を加えることができる。
(事務の処理)
第10条 経営協議会に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、経営協議会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第5号(平成21年3月16日))
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に学長が指名する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年規則第3号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第6号(平成25年3月22日))
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第9号(平成27年3月24日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号(令和3年3月26日))
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第9号(令和4年3月24日))
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第1号(令和6年1月23日))
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。