○国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第3号)
改正
平成19年規則第7号(平成19年3月1日)
平成20年規則第3号(平成20年2月22日)
平成21年規則第1号(平成21年2月12日)
平成22年規則第3号(平成22年1月13日)
平成25年規則第4号(平成25年3月22日)
平成31年規則第2号(平成31年3月20日)
令和3年規則第2号(令和3年2月25日)
令和4年規則第7号(令和4年3月19日)
令和5年規則第1号(令和5年3月23日)
令和6年規則第5号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号。以下「基本規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 教育研究評議会は、全学的な観点から次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見)に関する事項(国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の経営に関するものを除く。)
(2) 中期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(3) 基本規則(本法人の経営に関する部分を除く。)、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他上越教育大学の教育研究に関する重要事項
(組織)
第3条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる者(以下「評議員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名した理事1人
(3) 副学長
(4) 附属図書館長
(5) 附属学校統括部長
(6) 学系長
(7) 学長が指名した教授若干人
(8) 学長が指名した事務系職員若干人
(任期等)
第4条 前条第7号及び第8号に掲げる評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の評議員は、再任することができる。
(議長等)
第5条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を招集し、これを主宰する。
3 議長は、評議員の3分の1以上の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ学長が指名する理事が、その職務を代行する。
(議案の提出)
第6条 教育研究評議会への議案の提出は、学長が行う。
(定足数及び議決数)
第7条 教育研究評議会は、評議員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監事等の出席)
第8条 監事は、教育研究評議会に出席し、意見を述べることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、評議員以外の者を教育研究評議会又は次条に規定する専門委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門委員会の設置)
第9条 教育研究評議会は、その所掌事項を専門的に調査検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 教育研究評議会が必要と認めるときは、前項に規定する専門委員会に評議員以外の職員を加えることができる。
3 教育研究評議会が必要と認めたときは、第1項に規定する専門委員会の議決を、教育研究評議会の議決とみなすことができる。
(事務の処理)
第10条 教育研究評議会に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に指名された第3条第7号及び第8号に規定する評議員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第3号(平成20年2月22日))
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号(平成21年2月12日))
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第3号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第2号(平成31年3月20日))
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第2号(令和3年2月25日))
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第7号(令和4年3月19日))
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第1号(令和5年3月23日))
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第5号(令和6年3月13日))
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱する第3条第7号及び第8号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。