○国立大学法人上越教育大学学長選考・監察会議規則
(平成16年4月14日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 学長選考基準の作成等に関する事項
(2) 学長候補者の選考に関する事項
(3) 学長の任期に関する事項
(4) 学長の業務執行状況の確認に関する事項
(5) 学長の解任に関する事項
(6) その他学長の選考等に関する事項
2 学長選考・監察会議は、前項各号に掲げるもののほか、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する大学総括理事の設置等に関する事項を所掌する。
3 学長選考・監察会議は、監事から国立大学法人上越教育大学監事監査規則第6条第3項に基づく報告を受けとき、又は学長が国立大学法人上越教育大学学長解任規則第3条第1項各号に規定する場合のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、学長に対して、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(組織)
第3条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 国立大学法人上越教育大学経営協議会規則(平成16年規則第2号)第3条第1項第5号に掲げる者の中から国立大学法人上越教育大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)において選出された者3人
(2) 国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第3条第3号から第9号までに掲げる者の中から国立大学法人上越教育大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)において選出された者3人
(予備委員)
第4条 経営協議会及び教育研究評議会は、前条第1項各号に規定する委員の選出に際し、予備委員3人を就任順序を定めて選出するものとする。
(委員の辞任等)
第5条 委員及び予備委員は、国立大学法人上越教育大学学長選考規則(平成16年規則第33号)第5条第2項の規定により学長候補適任者として推薦されたときは、その地位を失う。
2 委員が欠員(前項の規定による辞任を含む。)となったときは、第3条第1項各号に規定する委員にあっては就任順序に従い予備委員が直ちに後任の委員となるものとする。
[第3条第1項各号]
(任期等)
第6条 委員の任期は、それぞれ経営協議会委員又は教育研究評議会評議員としての任期の終期までとし、再任を妨げない。
(議長等)
第7条 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長は、学長選考・監察会議を招集し、これを主宰する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、やむを得ない理由により学長選考・監察会議に出席できないときは、所定の様式により、あらかじめ当該会議の議案に係る賛否等の意見を議長に提出することができる。この場合において、意見を提出した委員は、前2項の規定の適用において、学長選考・監察会議に出席したものとみなす。
(委員以外の者の出席)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を学長選考・監察会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(調査委員会)
第10条 学長選考・監察会議は、必要があると認めるときは、専門的な事項を調査するため、調査委員会を置くことができる。
(事務の処理)
第11条 学長選考・監察会議に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行する。
附 則(平成20年規則第4号(平成20年3月13日))
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第7号(平成21年10月19日))
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この規則は、平成21年10月19日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号(平成25年3月22日))
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号(平成27年1月26日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第2号(令和2年3月11日))
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第2号(令和4年1月26日))
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。