○上越教育大学教授会規則
(平成16年4月1日規則第5号)
改正
平成19年規則第7号(平成19年3月1日)
平成21年規則第3号(平成21年2月18日)
平成22年規則第3号(平成22年1月13日)
平成25年規則第4号(平成25年3月22日)
平成27年規則第6号(平成27年3月20日)
平成31年規則第3号(平成31年3月20日)
令和3年規則第3号(令和3年3月5日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第20条第2項の規定に基づき、上越教育大学教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 教授会は、学長が次の各号に掲げる事項の決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 上越教育大学(以下「本学」という。)の学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 学籍(退学、転学、留学、休学及び除籍を除く。)に関する事項
(4) 学生の表彰及び懲戒に関する事項
(5) 教員の採用及び昇任等に関する事項
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項を審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 教授
(4) 准教授
(5) 講師
(6) 助教
(7) 助手
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第5号に関する事項を審議する場合は、前項第1号から第3号までに掲げる者を構成員とし組織する。
(議長等)
第4条 教授会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教授会を招集し、これを主宰する。
3 議長は、構成員の3分の1以上の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ学長が指名する副学長が、その職務を代行する。
(議案の提出)
第5条 教授会への議案の提出は、学長が行う。
(定足数及び議決数)
第6条 教授会は、構成員の半数以上(第2条第1項第5号に規定する事項を審議する場合は3分の2以上)が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数(第2条第1項第5号に規定する事項を審議する場合は3分の2以上)で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局長等の出席)
第7条 事務局長(事務局長に事故があるときは、その代理者)は、教授会に出席し、議長の求めに応じ議事について意見を述べることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、役員及び関係の職員を教授会又は次条に規定する専門委員会に出席させ意見を述べさせることができる。
(専門委員会の設置)
第8条 教授会は、その所掌事項を専門的に調査検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 教授会が必要と認めるときは、前項に規定する専門委員会に構成員以外の職員を加えることができる。
3 教授会が必要と認めたときは、第1項に規定する専門委員会の議決を、教授会の議決とみなすことができる。
(事務の処理)
第9条 教授会の事務は、総務課において処理する。
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第3号(平成21年2月18日))
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第3号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第6号(平成27年3月20日))
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 上越教育大学教授会の組織に関する申合せ(平成16年7月21日教授会)は廃止する。
附 則(平成31年規則第3号(平成31年3月20日))
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第3号(令和3年3月5日))
この規則は、令和3年4月1日から施行する。