○上越教育大学連合大学院運営会議規程
(平成16年4月1日規程第1号)
改正
平成16年規程第94号(平成16年5月26日)
平成17年規程第28号(平成17年4月27日)
平成22年規程第5号(平成22年1月13日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成28年規程第28号(平成28年12月21日)
令和6年規程第39号(令和6年3月22日)
(設置)
第1条 上越教育大学(以下「本学」という。)に、上越教育大学連合大学院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営会議は、兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(以下「連合研究科」という。)に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 連合研究科と本学との連絡調整に関する事項
(2) 連合研究科の研究科教授会及び研究科代議委員会の審議事項に関する事項
(3) その他連合研究科に関する事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 連合研究科の担当教員
(議長等)
第4条 運営会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 運営会議に副議長を置き、学長が指名した副学長とする。
(会議の招集及び議長)
第5条 議長は、運営会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第6条 運営会議は、委員(出張を命じられた者を除く。)の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、本学から推薦する連合研究科担当候補者等に関する議決については、出席した委員の3分の2以上とする。
(事務局長等の出席)
第7条 事務局長(事務局長に事故があるときは、その代理者)は、運営会議に出席し、議長の求めに応じ議事について意見を述べることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門委員会の設置)
第8条 運営会議は、その所掌事項を専門的に調査検討するため、専門委員会を置くことができる。
2 運営会議が必要と認めるときは、前項に規定する専門委員会に構成員以外の職員を加えることができる。
3 運営会議が必要と認めたときは、第1項に規定する専門委員会の議決を、運営会議の議決とみなすことができる。
(各種学内委員会への付託)
第9条 運営会議は、必要があると認めるときは、学長の承認を得て、各種学内委員会に審議を付託することができる。
(事務の処理)
第10条 運営会議に関する事務は、教務課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第94号(平成16年5月26日))
この規程は、平成16年5月26日から施行する。
附 則(平成17年規程第28号(平成17年4月27日))
この規程は、平成17年4月27日から施行する。
附 則(平成22年規程第5号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第28号(平成28年12月21日))
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。