○国立大学法人上越教育大学教育諮問会議規則
(平成26年9月10日規則第10号)
改正
平成27年規則第8号(平成27年3月24日)
平成29年規則第2号(平成29年2月8日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第4条第4項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学教育諮問会議(以下「教育諮問会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 教育諮問会議は、上越教育大学(以下「本学」という。)の教員養成の質の向上と研修機能の強化に資することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 教育諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、学長の諮問に応じ意見を述べる。
(1) 本学が養成する人材像に関すること。
(2) 本学のカリキュラムに関すること。
(3) 現職教員の再教育の在り方に関すること。
(4) その他本学の教員養成の質の向上及び研修機能の強化に関すること。
(組織)
第4条 教育諮問会議は、学長が委嘱する学外有識者20人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第5条 前条に定める委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長等)
第6条 教育諮問会議に議長及び副議長を置き、それぞれ委員の互選によってこれを定める。
2 議長は、教育諮問会議を招集し、これを主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数)
第7条 教育諮問会議は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
(委員以外の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を教育諮問会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務の処理)
第9条 教育諮問会議に関する事務は、経営企画課において処理する。
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、教育諮問会議の運営に関し必要な事項は、教育諮問会議が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成26年9月10日から施行する。
2 平成26年度中に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成27年規則第8号(平成27年3月24日))
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第2号(平成29年2月8日))
この規則は、平成29年2月8日から施行する。