○上越教育大学教育研究組織規則
(平成20年2月20日規則第1号)
改正
平成22年規則第5号(平成22年1月13日)
平成27年規則第20号(平成27年12月24日)
平成31年規則第4号(平成31年3月22日)
令和3年規則第6号(令和3年12月8日)
令和4年規則第12号(令和4年3月24日)
令和6年規則第3号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第14条第2項の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の教育研究組織に関し必要な事項を定める。
(教育研究組織の目的)
第2条 本学の教育研究組織は、学長のリーダーシップの下で戦略的な教員人事を可能とするガバナンス体制を構築し、多様な教員人材を効果的・効率的に活用することにより、教員の適切な役割分担の下で組織的な連携体制を確保するとともに、教育研究に係る責任の所在を明確にすることを目的として編成する。
(教員の所属等)
第3条 本学の教員は、学則第8条から第13条に規定する組織に置かれる専任教員を除き、学校教育研究科に所属する。
2 学校教育研究科に、学則第14条第1項の規定に基づき学系を置き、管理運営及び教育研究上の組織区分とする。
3 教員は、所属する教育研究組織から上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第3条第1項の表並びに上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)第3条第1項の表に規定する学生の所属コース・領域において、主担当又は兼担として授業等を行うものとする。
(学系)
第4条 前条第2項に規定する学系は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同表の当該学系に対応した学校教育研究科のコース・領域(以下「コース・領域」という。)において授業等を行う教員(兼担を除く。)によって構成する。
学 系コ ー ス領 域
学校教育学系学校教育実践研究コース学校経営・学校心理領域
学級経営・授業経営領域
道徳・進路・生徒指導領域
人文・社会教育学系教科教育・教科複合実践研究コース人文・社会領域
自然・生活教育学系同上自然科学領域
生活・健康領域(技術・家庭)
芸術・体育・教科横断・総合教育学系同上芸術創造領域
生活・健康領域(保健体育)
教科横断・総合学習領域
発達支援・心理臨床教育学系 発達支援教育実践研究コース特別支援教育領域
幼年教育領域
学校ヘルスケア領域
心理臨床研究コース心理臨床領域
2 学長は、特に必要があると認めた場合には、前項の規定を考慮し、教員の所属を現に所属する学系以外の学系に変更することができるものとする。
(学系長)
第5条 学長は、前条第1項の表に掲げる各学系に、学則第18条第1項に規定する学系長を置く。
2 学系長は、学長の命を受けて当該学系の管理運営に係る校務を統括し、当該学系所属教員の服務監督責任を負うとともに、対応するコース・領域における教育の質的水準の維持・向上に取り組むものとする。
(学系会議)
第6条 各学系に、当該学系の教員をもって構成する学系会議を置く。
2 学系会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 当該学系及び対応するコース・領域の運営に関する事項
(2) 当該学系及び対応するコース・領域の教育研究に関する事項
(3) その他学系長が必要と認めた事項
3 学系会議は、学系長が招集し、その議長となる。
4 議決を要する事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専攻長)
第7条 学長は、学則第58条第1項の表の左欄に掲げる各専攻に、学則第19条第1項に規定する専攻長を置く。
2 専攻長は、学長が指名した副学長をもって充て、学長の命を受けて当該専攻の校務を統括する。
3 専攻長は、必要に応じて専攻の運営に関する事項を審議するため、当該専攻に所属する教員による会議を招集し、その議長となる。
(副専攻長)
第8条 学長は、必要があると認めるときは、副専攻長を置くことができるものとし、当該専攻の教授のうちから指名する。
2 副専攻長は、専攻長を補佐する。
3 副専攻長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とするとともに、副専攻長の任期の末日は、当該副専攻長を指名する学長の任期の末日以前とする。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、本学の教育研究組織及びその運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 当分の間、教育実践高度化専攻の教育実践リーダーコース及び学校運営リーダーコースに置くコース長については、第9条の規定にかかわらず、両コース共通のコース長1人を学長が指名するものとする。
3 当分の間、教育実践高度化専攻の教育実践リーダーコース及び学校運営リーダーコースに置くコース会議については、第11条の規定にかかわらず、両コース合同のコース会議を組織するものとし、前項に規定するコース長が議事を運営するものとする。
4 この規則の施行後最初に任命される副学系長及びコース長の任期は、第5条第4項及び第9条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとし、再任を妨げない。
5 上越教育大学部等の組織運営規則(平成16年規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第20号(平成27年12月24日))
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 当分の間、教育実践高度化専攻の教育臨床コース及び教育経営コースに置くコース長については、第9条の規定にかかわらず、両コース共通のコース長1人を学長が指名するものとする。
3 当分の間、教育実践高度化専攻の教育臨床コース及び教育経営コースに置くコース会議については、第11条の規定にかかわらず、両コース合同のコース会議を組織するものとし、前項に規定するコース長が議事を運営するものとする。
4 この規則の施行後最初に任命されるコース長の任期は、第9条第4項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成31年規則第4号(平成31年3月22日))
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 大学院学校教育研究科の専攻及びコースは、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、平成31年4月1日前に当該専攻及びコースに在学する者が、当該専攻及びコースに在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(令和3年規則第6号(令和3年12月8日))
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 大学院学校教育研究科の専攻及びコースは、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、令和4年4月1日前に当該専攻及びコースに在学する者が、当該専攻及びコースに在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この規則による改正前の第8条の2第4項及び第9条第4項の規定に基づき副専攻長及びコース長を任命されていた者は、令和4年3月31日をもって副専攻長及びコース長の任を解除するものとする。
4 この規則の施行後最初に任命される副専攻長及びコース長の任期は、第8条の2第4項及び第9条第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和4年規則第12号(令和4年3月24日))
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第3号(令和6年3月13日))
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第5条第4項、第8条の2第4項及び第9条第4項の規定に基づき副学系長、副専攻長及びコース長の任に在る者は、令和6年3月31日をもってその任を解くものとする。
3 この規則の施行後最初に副専攻長を指名することとした場合のその任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。