○上越教育大学における各種委員会の組織の特例に関する規程
(平成27年12月24日規程第49号)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学における各種委員会の組織に関する規定の特例について定める。
(委員の選出の特例)
第2条 学長は、各種委員会における専攻又はコースから選出される委員について、当該専攻又はコースから次の各号に掲げる事項に関して申出があった場合には、特にやむを得ない事情があると判断するときに限り、当該委員会の組織に関する規定にかかわらず、その申出を認めることができるものとする。
(1) 選出される委員の人数
(2) 選出される委員のうち教授を充てる人数
2 学長は、前項のやむを得ない事情が解消されたと判断する場合には、速やかに当該委員会の組織に関する規定に基づき委員の補充等を行うものとする。
(細則)
第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。