○国立大学法人上越教育大学事務組織規則
(平成16年4月1日規則第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学事務局(以下「事務局」という。)の事務組織について必要な事項を定める。
(事務局の課)
第2条 事務局に、次の11課を置く。
(1) 総務課
(2) 人事課
(3) 経営企画課
(4) 附属学校課
(5) 財務課
(6) 施設課
(7) 教務課
(8) 学生支援課
(9) 入試課
(10) 研究連携課
(11) 学術情報課
2 課に、その所掌事務を分掌させるため、チームを置く。
(事務局長)
第3条 事務局に、事務局長を置く。
2 事務局長は、学長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務局次長)
第4条 事務局に、事務局次長を置く。
2 事務局次長は、事務局各課に関する事務のうち、上司の命を受けた事務を総括及び処理する。
(主幹等)
第5条 事務局に、主幹及び参事役を置くことができる。
2 主幹及び参事役は、上司の命を受け、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
(課長等)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、当該課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 課に特命課長を置くことができる。
4 特命課長は、上司の命を受け、当該課の事務のうち特定の事務を処理する。
(副課長)
第7条 課に副課長を置くことができる。
2 副課長は、上司の命を受けて特命事項を処理するとともに、課長又は特命課長を補佐し、課の事務を処理する。
(専門職員)
第8条 課に専門職員を置くことができる。
2 専門職員は、上司の命を受けて専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理する。
(主査)
第9条 チーム及び室に主査を置く。
2 主査は、上司の命を受けてチーム又は室の事務を処理する。
(主任)
第10条 チーム及び室に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受けてチーム又は室の事務を処理する。
(専門職)
第11条 課及び室に専門職を置くことができる。
2 専門職は、満60歳に達した日以後退職するまでの間の職員とする。
3 専門職は、上司の命を受けて課又は室の事務を処理する。
(細則)
第12条 事務局の事務分掌その他この規則の実施等について必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第3号(平成17年3月14日))
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第3号(平成18年3月31日))
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第10号(平成19年3月30日))
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第3号(平成22年1月13日))
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第4号(平成23年3月10日))
|
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学広報室規程(平成19年規程第20号)は、廃止する。
附 則(平成24年規則第5号(平成24年3月23日))
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第2号(平成25年3月22日))
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号(平成26年3月24日))
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号(平成27年3月24日))
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第3号(平成29年3月9日))
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号(平成30年3月23日))
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第5号(平成31年3月22日))
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第6号(令和5年3月23日))
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。