○国立大学法人上越教育大学事務局事務分掌細則
(平成18年3月31日細則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学事務組織規則(平成16年規則第7号)第11条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌について定める。
(総務課)
第2条 総務課に、その課の事務を分掌させるため、次の2チームを置く。
(1) 総務チーム
(2) 広報チーム
2 総務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学内の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 儀式その他重要行事に関すること。
(3) 役員会、経営協議会、教育研究評議会及び教授会等に関すること。
(4) 公印の管守並びに文書類及び郵便物等に関すること。
(5) 法人文書及び保有個人情報の開示に関すること。
(6) 役員等の秘書業務に関すること。
(7) 一般社団法人国立大学協会等に関すること。
(8) 学則その他の諸規則等の制定及び改廃並びに規則集に関すること。
(9) 訴訟に関すること。
(10) 危機管理及び防災に関すること。
(11) 法人の登記に関すること。
(12) 上越教育大学基金に関すること。
(13) 大学の同窓会との連携に関すること。
(14) 事務局の庶務一般に関すること。
(15) その他課の所掌事務で他のチームに属しない事項に関すること。
3 広報チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 戦略的な広報活動のための企画及び情報発信に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生募集に係る広報に関すること。
(3) 広報誌その他広報媒体の制作及び公式ホームページの管理に関すること。
(4) 報道・取材への対応に関すること。
(5) その他広報に関すること。
(人事課)
第3条 人事課に、その課の事務を行わせるため、人事・労務チームを置く。
2 人事・労務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 任免及び人事管理に関すること。
(2) 研修及び人事考課に関すること。
(3) 報酬及び給与に関すること。
(4) 共済組合及び退職手当に関すること。
(5) 服務及び懲戒に関すること。
(6) 男女共同参画に関すること。
(7) 労働時間及び休暇等に関すること。
(8) 職員の団体及び過半数代表者に関すること。
(9) 栄典及び表彰に関すること。
(10) 安全衛生(施設課に係るものを除く。)及び福利厚生に関すること。
(11) 労働保険及び社会保険に関すること。
(12) 保健管理センターの事務に関すること。(学生支援課に係るものを除く。)
(13) 学系長等との連絡調整及びその業務の支援に関すること。
(14) その他人事・労務に関すること。
(経営企画課)
第4条 経営企画課に、その課の事務を行わせるため、経営企画チームを置く。
2 経営企画チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 大学の将来構想及び大学改革に係る企画調整に関すること。
(2) 中期目標、中期計画に関すること。
(3) 業務方法書に関すること。
(4) 大学の組織の設置・改廃に関すること。
(5) 大学の点検及び評価に関すること。
(6) 調査統計に関すること。
(附属学校課)
第5条 附属学校課に、その課の事務を行わせるため、附属学校チームを置く。
2 附属学校チームにおいては、附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校に係る次の事務をつかさどる。
(1) 行事及び会議に関すること。
(2) 渉外に関すること。
(3) 公印の管守並びに文書類及び郵便物等に関すること。
(4) 附属学校の広報に関すること。
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関すること。
(6) 幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の学籍に関すること。
(7) 児童等の入学、転学、退学、休学及び卒業等に関すること。
(8) 児童等の学務に関すること。
(9) 児童等の安全管理に関すること。
(10) 学校給食に関すること。
(11) 附属学校統括部に関すること。
(12) その他附属学校に関すること。
(財務課)
第6条 財務課に、その課の事務を分掌させるため、次の2チームを置く。
(1) 財務チーム
(2) 経理・契約チーム
2 財務チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関し、総括し、及び連絡調整に関すること。
(2) 収入及び支出関係書類の照査及び監査に関すること。
(3) 一般競争参加者の資格審査に関すること。(建設工事等に係るものを除く。)
(4) 寄附金(他の課に係るものを除く。)の受入れに関すること。
(5) 国立大学法人運営費交付金に関すること。
(6) 学内予算の編成、配分及び執行管理に関すること。
(7) 収入及び支出に関すること
(8) 債権の管理に関すること。
(9) 資金の管理及び運用に関すること。
(10) 現金、小切手、有価証券の管理に関すること。
(11) 決算及び財務分析に関すること。
(12) 財務会計システムの運用管理に関すること。
(13) その他課の所掌事務で他のチームに属しない事項に関すること。
3 経理・契約チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 給与の経理に関すること。
(2) 旅費及び謝金に関すること。
(3) 物品の調達、修理、保守、役務及び請負等の契約に関すること。(施設課に係るものを除く。)
(4) 固定資産等に関すること。(施設課に係るものを除く。)
(5) 共用自動車に関すること。
(6) その他経理等に関すること。
(施設課)
第7条 施設課に、その課の事務を行わせるため、施設チームを置く。
2 施設チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 土地、建物、電気・機械設備等(以下この項において「施設等」という。)に係る整備に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 施設等に係る総合計画の策定及び管理・運用に関すること。
(3) 施設等に係る予算の企画、立案及び調整に関すること。
(4) 施設等に係る工事等の契約に関すること。
(5) 施設等に係る工事の設計、積算、施工監理及び検査に関すること。
(6) 施設等に係る調査・点検、報告及び諸手続等に関すること。
(7) 施設等の維持保全、エネルギー管理に関すること。
(8) 施設の安全・環境に関すること。(人事課に係るものを除く。)
(9) 固定資産等に関すること。(財務課に係るものを除く。)
(10) 職員宿舎、講堂及び学内駐車場等の管理運営に関すること。
(11) その他施設等に関すること。
(教務課)
第8条 教務課に、その課の事務を分掌させるため、次の2チームを置く。
(1) 教学支援チーム
(2) 学校実習チーム
2 教学支援チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 教務事務及び連合研究科の事務に関し、総括し、連絡調整すること。
(2) 教育改革推進の調査及び資料収集に関すること。
(3) 講義室の管理及び使用計画に関すること。
(4) 授業計画の立案・実施に関すること。
(5) 学生の修学指導に関すること。
(6) 教育職員免許法に基づく教員の免許状(教員免許課程認定申請に係るものを含む。)に関すること。
(7) 学位に関すること。
(8) 学生の入学、退学、転学、休学、復学及び卒業・修了等に関すること。
(9) 保育士養成に関すること。
(10) 公認心理師養成に関すること。
(11) 各種資格及び修学プログラム(他の課に係るものを除く。)に関すること。
(12) 学生の学業成績の管理及び学生の教務に係る諸証明に関すること。
(13) 科目等履修生、特別聴講学生、派遣特別研究学生、特別研究学生及び研究生の受入れ等に関すること。
(14) 学務情報システム等修学に関するシステムの運用に関すること。
(15) その他課の所掌事務で他のチームに属しない事項に関すること。
3 学校実習チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育実習、学校実習及び学校ボランティア等の実施に関すること。
(2) 介護等の体験、公認心理師実習及び臨床心理実習等の実施に関すること。
(3) 学びのひろばに関すること。
(4) 学校教員養成・研修高度化センターに関すること。
(5) 学校実習・ボランティア支援室に関すること。
(6) 教学マネジメントに関すること。
(7) 授業評価及び教育方法の改善に関すること。
(8) 教育課程の編成等に関すること。
(9) その他学校実習等に関すること。
(学生支援課)
第9条 学生支援課に、その課の事務を分掌させるため、次の2チームを置く。
(1) 学生支援チーム
(2) 就職支援チーム
2 学生支援チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の指導及び生活支援に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学生代表者会議等の学生の組織に関すること。
(3) 学生団体等課外教育活動の支援及び指導助言に関すること。
(4) 学生の研修の企画及び実施等に関すること。
(5) 保健管理センターの事務のうち、学生の保健管理に関すること。
(6) 障害学生支援室に関すること。
(7) 「学生なんでも相談窓口」等学生相談の対応及び連絡調整に関すること。
(8) 大学会館の管理運営に関すること。
(9) 学生宿舎及び国際学生宿舎の管理運営に関すること。
(10) 上越教育大学後援会との連絡及び調整に関すること。
(11) その他課の所掌事務で他のチームに属しない事項に関すること。
3 就職支援チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生の就職指導・支援に係る企画及び実施に関すること。
(2) 学生の職業紹介に関すること。
(3) 学生の就職に係る渉外に関すること。
(4) 学生のインターンシップに関すること。
(5) 学生の就職情報等の収集・分析・提供に関すること。
(6) 卒業生・修了生への就職情報の提供及び就職相談等に関すること。
(7) 総合学生支援室に関すること。
(8) プレイスメントプラザに関すること。
(9) その他就職支援に関すること。
(入試課)
第10条 入試課に、その課の事務を行わせるため、入試チームを置く。
2 入試チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学部及び大学院の入学者選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 学部及び大学院の入学者選抜に関すること。
(3) 学部及び大学院の入学者募集に関すること。
(4) 学部及び大学院の入学者選抜に係る情報の収集及び分析に関すること。
(5) 学部及び大学院の入学者選抜方法の改善に係る企画・立案に関すること。
(6) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(7) 連合研究科に係る入試課の所掌事務に関し、連絡調整すること。
(研究連携課)
第11条 研究連携課に、その課の事務を分掌させるため、次の2チームを置く。
(1) 研究連携チーム
(2) 国際交流・地域連携チーム
2 研究連携チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 学内の研究推進及び研究支援等に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2) 内地研究員等に関すること。
(3) 科学研究費助成事業の申請に関すること。
(4) 各種学術研究助成金等の外部資金に係る申請及び受入れ(他の課に係るものを除く。)に関すること。
(5) 知的財産に関すること。
(6) 学内研究助成及び研究プロジェクトに関すること。
(7) 心理教育相談センターに関すること。
(8) 特別支援教育実践研究センターに関すること。
(9) 教科内容先端研究センターに関すること。
(10) 健康教育研究センターに関すること。
(11) いじめ・生徒指導研究研修センターに関すること。
(12) 産学官連携(他の課に係るものを除く。)に関すること。
(13) 大学間等連携(他の課に係るものを除く。)に関すること。
(14) 認定講習等(他の課に係るものを除く。)に関すること。
(15) その他課の所掌事務で他のチームに属しない事項に関すること。
3 国際交流・地域連携チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 外国の大学等との交流協定に関すること。
(2) 海外との研究交流事業等に関すること。
(3) 外国人研究者及び外国人留学生の受入れに関すること。
(4) 外国人留学生の生活支援等に関すること。
(5) 外国人留学生のチューターに関すること。
(6) 外国人留学生の日本語教育及び日本語補講に関すること。
(7) 学生の海外留学及び海外研修プログラムに関すること。
(8) 外国人留学生の交流事業(各種プロジェクトを含む。)及び諸行事に関すること。
(9) 国際交流推進センターに関すること。
(10) 留学生交流プラザに関すること。
(11) 地域連携(他の課に係るものを除く。)に関すること。
(12) 出前講座、公開講座及び文化講演会に関すること。
(13) 上越教育大学振興協力会との連携に関すること。
(14) その他国際交流、留学生支援及び地域連携に関すること。
(学術情報課)
第12条 学術情報課に、その課の事務を分掌させるため、次の2チームを置く。
(1) 図書館チーム
(2) 情報チーム
2 図書館チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 附属図書館に関すること。
(2) 研究紀要の編集及び発行に関すること。
(3) 上越教育大学リポジトリに関すること。
(4) 上越教育大学出版会に関すること。
(5) その他課の所掌事務で他のチームに属しない事項に関すること。
3 情報チームにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報処理に係る業務支援及び情報化の推進に関すること。
(2) 情報メディア教育支援センターに関すること。
附 則
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 上越教育大学事務局事務分掌細則(平成16年細則第2号)は、廃止する。
附 則(平成19年細則第4号(平成19年3月1日))
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年細則第23号(平成19年3月30日))
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第17号(平成20年3月31日))
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年細則第7号(平成21年3月31日))
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この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年細則第11号(平成22年3月30日))
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年細則第5号(平成23年3月24日))
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年細則第5号(平成24年3月28日))
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第11号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年細則第15号(平成26年3月24日))
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第12号(平成27年3月24日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年細則第7号(平成30年3月23日))
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第8号(平成31年3月22日))
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年細則第6号(令和2年3月26日))
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年細則第4号(令和3年3月29日))
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年細則第12号(令和4年3月31日))
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年細則第8号(令和5年3月23日))
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。