○国立大学法人上越教育大学監査室規程
(平成23年3月10日規程第4号)
改正
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成26年規程第17号(平成26年3月24日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第4条第4項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学監査室(以下「監査室」という。)を置く。
(目的)
第2条 監査室は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における業務及び財務会計に関する内部監査の企画・実施並びに監事による監査及び会計監査人による監査との連携を図り、もって本法人の業務の適正かつ効果的な執行に資することを目的とする。
(業務)
第3条 監査室においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査の企画・立案及び実施に関すること。
(2) 監事による監査の事務補助に関すること。
(3) 監事及び会計監査人との連携調整に関すること。
(4) その他監査業務に関し、学長が必要と認めた事項
(組織等)
第4条 監査室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
2 室長は、学長が指名した事務系職員をもって充て、監査室の業務を統括する。
3 室員は、学長が指名した者をもって充て、上司の命を受けて、監査室の事務を処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第17号(平成26年3月24日))
この規程は、平成26年4月1日から施行する。