○国立大学法人上越教育大学知的財産本部規程
(平成16年4月1日規程第3号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第4条第4項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学知的財産本部(以下「知財本部」という。)を置く。
(目的)
第2条 知財本部は、知的財産の創出、取得、管理及び活用等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 知財本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 知的財産の創出に係る企画立案に関すること。
(2) 職員が届け出た発明等の評価及び財政面を勘案した総合審査による帰属判断に関すること。
(3) 知的財産を国立大学法人上越教育大学帰属とした場合における出願手続に関すること。
(4) 発明者に対するインセンティブについての検討及び実施に関すること。
(5) その他知的財産に関する必要な事項
(組織等)
第4条 知財本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、学長が指名した副学長をもって充て、知財本部の業務を統括する。
3 本部員は、学長が指名した者をもって充てる。
4 本部員の任期は、本部員として指名された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(事務の処理)
第5条 知財本部に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第23号(平成18年3月31日))
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第2号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第25号(平成22年5月11日))
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この規程は、平成22年5月11日から施行する。
附 則(平成24年規程第13号(平成24年3月28日))
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。