○国立大学法人上越教育大学地域連携推進室規程
(平成16年4月1日規程第4号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第4条第4項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学地域連携推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 推進室は、上越教育大学と地域との連携を組織的・総合的に取り組み、かつ、積極的に推進することを目的とする。
(業務)
第3条 推進室においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域との連携推進に係る企画立案に関すること。
(2) 地域との連携推進に係る連絡調整に関すること。
(3) 基幹的な地域連携推進事業に関すること。
(4) 公募型地域貢献事業に関すること。
(5) 出前講座に関すること。
(6) 公開講座に関すること。
(7) 文化講演会に関すること。
(8) 大学間等の連携に関すること。
(9) 産学官の連携に関すること。
(10) その他生涯学習及び地域連携に関する必要な事項
(組織等)
第4条 推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 次長
(3) 室員
2 室長は、学長が指名した理事又は副学長をもって充て、推進室の業務を統括する。
3 次長は、学長が指名した教授をもって充て、室長を助け推進室の業務について調整及び指揮する。
4 室員は、学長が指名した者をもって充てる。
5 室員の任期は、室員として指名された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(専門部会)
第5条 推進室は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、推進室が別に定める。
(事務の処理)
第6条 推進室に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第23号(平成18年3月31日))
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第13号(平成21年3月22日))
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第2号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第3号(平成24年3月9日))
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第4号(平成25年3月18日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第4号(平成26年2月27日))
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第4号(平成30年3月22日))
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1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要項は、廃止する。
(1) 国立大学法人上越教育大学地域連携推進室戦略的な地域教育連携事業専門部会要項(平成24年3月30日学長裁定)
(2) 国立大学法人上越教育大学地域連携推進室教職大学院サテライト講座実施専門部会要項(平成24年3月30日学長裁定)
附 則(平成31年規程第49号(平成31年3月27日))
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学地域連携推進室春日山城跡整備・活用実施専門部会要項(平成24年3月30日学長裁定)は、廃止する。
附 則(令和5年規程第45号(令和5年12月28日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。