○国立大学法人上越教育大学出版会規則
(平成25年3月22日規則第5号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第4条第4項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学出版会(以下「出版会」という。)を置く。
(目的)
第2条 出版会は、大学テキスト、学術関連図書及び教育関連教養図書等の出版を通して、本学の研究成果の公開を促進することで、我が国の学術、教育及び文化の振興及び発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 出版会においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 出版に係る企画立案
(2) 出版物の評価及び選定に関する事項
(3) 出版物の制作、頒布及び広報に関する事項
(4) その他出版会の目的を達成するために必要な事項
(会長)
第4条 出版会に会長を置き、学長をもって充てる。
(運営責任者)
第5条 出版会に運営責任者を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 運営責任者は、出版会を管理運営する。
(運営会議)
第6条 会長の諮問に応じ出版会の運営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人上越教育大学出版会運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第7条 出版会の事務は、学術情報課において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、出版会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第9号(平成25年12月11日))
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この規則は、平成25年12月11日から施行する。