○国立大学法人上越教育大学出版会出版要項
(平成26年2月18日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人上越教育大学出版会(以下「出版会」という。)による出版(電子出版を含む。以下同じ。)について必要な事項を定める。
(出版の対象)
第2条 出版会は、学術、教育及び文化の振興及び発展に寄与するもので、次の各号に掲げる条件を満たす著作物を出版の対象とする。ただし、科学研究費助成事業などにより出版助成を受けた著作物又は受ける予定のある著作物は対象外とする。
(1) 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の役員若しくは職員(以下「役職員」という。)若しくは役職員を代表者としたグループ又は出版会が特別に認めた者による著作物
(2) 出版に要する経費の確保が確実であり、かつ、出版会による経費支出の年度内における出版が確実に可能である著作物
(3) 申請の時点で原稿が完成されているか又は完成に近い状態である著作物
2 前項に定めるもののほか、出版会会長が特に認めたもの
(原稿の種類)
第3条 出版会は、次の各号に掲げる原稿により出版の手続きを行う。
(1) 応募原稿 出版を希望する著作者等からの応募によって提出された原稿
(2) 企画原稿 出版会が企画し、依頼によって提出された原稿又は本法人が企画し、提出された原稿で出版会が認めたもの
2 応募原稿の募集は、原則として年1回行うものとする。
(出版の条件)
第4条 出版会は、出版にあたり次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 著作者は、著作権を所有し、かつ、他の著作権等を侵害しないことを保証すること。
(2) 著作者は、他の著作権者又は第三者に損害を与えた場合は、その責任を負うこと。
(3) 著作物の内容に、本法人において行われるヒトを直接対象とした医学研究で、倫理上の問題が生じるおそれのある研究が含まれている場合には、国立大学法人上越教育大学研究倫理審査委員会の審査を経て、学長の承認を得ていること。
(4) 著作物の内容に、上越教育大学動物実験等実施規程(平成23年規程第22号)に規定する動物実験等を伴う研究が含まれている場合には、上越教育大学動物実験委員会の審査を経て、学長の承認を得ていること。
(5) 著作者は、当該著作物の複製及び頒布等に関する一切の権利を契約に基づき出版会に付与すること。
(出版の決定と契約の締結)
第5条 出版は、第2条の条件を満たす著作物について、国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会(以下「出版企画委員会」という。)による評価に基づき、国立大学法人上越教育大学出版会運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、出版会が決定する。
[第2条]
2 出版会は、出版を決定したときは、別に定める出版等契約書を標準として契約を締結する。ただし、著作者が複数人の場合は、すべての著作者から別に定める委任状により委任を受けた者が、代表して契約を締結する。
(経費の支出)
第6条 出版会は、出版に必要な経費の全部または一部を支出する。
2 出版会の経費支出額は、別表及び出版企画委員会による評価に基づき、運営会議の議を経て決定する。
3 出版会は、制作、頒布及び広報等に要する経費のみを支出するものとし、編集事務など原稿内容作成に関わる費用は負担しない。ただし、企画原稿についてはこの限りではない。
4 出版に必要な経費が不足する場合は、出版を希望する著作者等が不足する経費を支出する。
(出版物の制作及び頒布)
第7条 出版物の制作及び頒布等は、電子出版により無償公開する場合等を除き、民間の出版社等(以下「業者」という。)に委託することにより行う。
2 制作及び頒布等を委託する業者は、出版会が決定する。
3 出版物の発行部数、造本形態、ページ数、販売価格及び頒布期間等は、著作者及び業者と調整の上、出版会が決定する。
4 出版物には、原則としてISBNコードを付与する。
5 著作者が贈呈を受け又は買取した出版物は、非売品としなければならない。
(頒布期間終了後の措置)
第8条 出版会は、前条第3項で決定した頒布期間の終了後において、特段の事情がない限り、次の各号に掲げる措置を取るものとする。
(1) 出版物の在庫は、そのすべてを関係諸機関等へ寄贈する。ただし、寄贈先については著作者の希望を勘案する。
(2) 著作物の入手可能性を担保するため、著作権法上問題のない範囲で、電子出版により無償公開する。
(著作権使用料)
第9条 著作者は、本法人に対して著作権使用料を請求しないものとする。
(販売収入の取扱)
第10条 出版物の販売等による収入の取扱いについては、別に定める。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、出版会による出版に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成26年2月18日から施行する。
附 則(平成29年1月4日)
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この要項は、平成29年1月4日から施行する。
附 則(平成31年3月13日)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 条件 | 上限額(※) |
特別出版 | 企画原稿 | 必要額 |
応募原稿のうち、出版会が特別に認めたもの | ||
一般出版(A) | 応募原稿のうち、教育界や現場教育に関するもの | 60万円 |
一般出版(B) | 応募原稿のうち、教育界や現場教育の周辺領域に及ぶもの | 30万円 |
※ 記載額は支出の上限を示すものであり、満額の支出を前提とするものではない。