○国立大学法人上越教育大学基金規則
(平成26年10月21日規則第12号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に、上越教育大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、広く社会から寄附を受け入れることにより、上越教育大学(以下「本学」という。)における学生支援活動、教育研究活動及び地域貢献活動等の充実を図り、地域に根ざした教員養成を通じて、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学生支援事業
(2) 国際交流支援事業
(3) 教育支援事業
(4) 研究等支援事業
(5) 地域貢献事業
(6) 附属学校整備事業
(7) キャンパス環境等整備支援事業
(8) その他本法人の諸活動支援事業
(事業年度)
第4条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の構成)
第5条 基金は、次の各号に定める資金をもって充てる。
(1) 基金設立後、寄附された現金等の寄附金
(2) 本学の周年記念募金において寄附された資金
(3) 前2号に規定するものから生じる果実
2 基金のうち、寄附者が目的を指定しない寄附によるものを一般基金とし、寄附者が目的を指定する寄附によるものを目的指定基金とする。
(特定基金)
第6条 特定目的の寄附を募集し、及び管理するため、前条第2項の目的指定基金として、特定基金を置くことができる。
2 特定基金の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(修学支援事業基金)
第7条 第3条第1号に掲げる学生支援事業に充当する目的の寄附金は、前条に規定する特定基金として受け入れるものとし、その名称は修学支援事業基金とする。
[第3条第1号]
2 学長は、寄附者が目的を指定しない寄附金の全部又は一部について、学生を支援する事業に充当することを目的に、修学支援事業基金として受入れの決定を行うことができるものとする。
3 修学支援事業基金の管理は、他の寄附金と独立して別に行う。
(修学支援事業基金の使途)
第8条 前条に規定する修学支援事業基金は、次の各号に掲げる使途に充当するものをもって構成する。ただし、本学への入学に関して寄附されるものを除く。
(1) 経済的理由により修学が困難な学生に対して、次に掲げるもの
ア 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生の経済的負担の軽減を図るもの
イ 学資を貸与又は給付するもの
ウ 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用を支援するもの
エ 学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用するために係る経費を負担するもの
オ 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担するもの
(2) 障害のある学生に対して、個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要なもの
(修学支援事業基金の使途の変更の禁止)
第9条 修学支援事業基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
2 修学支援事業基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が本法人に対して償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学支援事業基金に帰属するものとしなければならない。
(研究等支援事業基金)
第10条 第3条第4号に掲げる研究等支援事業に充当する目的の寄附金は、第6条に規定する特定基金として受け入れるものとし、その名称は研究等支援事業基金とする。
2 学長は、寄附者が目的を指定しない寄附金の全部又は一部について、研究等を支援する事業に充当することを目的に、研究等支援事業基金として受入れの決定を行うことができるものとする。
3 研究等支援事業基金の管理は、他の寄附金と独立して別に行う。
(研究等支援事業基金の使途)
第11条 前条に規定する研究等支援事業基金は、次の各号に掲げる使途に充当するものをもって構成する。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(研究等支援事業基金の使途の変更の禁止)
第12条 研究等支援事業基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
(書類の閲覧)
第13条 第7条に規定する修学支援事業基金又は第10条に規定する研究等支援事業基金に関し、次の各号に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、本法人の主たる事務所に備え置き、閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する。
(1) 修学支援事業基金又は研究等支援事業基金の名称、管理方法及び使途等を記載した書類
(2) 修学支援事業基金明細書又は研究等支援事業基金明細書
2 前項各号に掲げる書類の保存期間は、その作成した日の属する年度の翌年度4月1日から5年間とする。
(謝意表明)
第14条 学長は、寄附者に対して謝意を表明する。
2 謝意の表明に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第15条 基金に関する重要事項を審議するため、国立大学法人上越教育大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(基金室)
第16条 基金の安定的な財源確保に向けた企画立案等を行うため、国立大学法人上越教育大学基金室(以下「基金室」という。)を置く。
2 基金室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附金の受入れ及び管理等)
第17条 寄附金の受入れ及び管理に関しては、この規則又はこの規則に基づく特段の定めがある場合を除き、国立大学法人上越教育大学寄附金経理事務取扱細則(平成16年細則第12号)の定めるところによる。
2 基金への寄附金の受入れは、別に定める様式により行うものとする。
3 前項に係る基金への寄附金の受入れに関する承認手続は要しない。ただし、受入内容等に疑義が生じた場合は、運営委員会で審議する。
(事務の処理)
第18条 基金に関する事務は、関係課の協力を得て、総務課において処理する。
(細則)
第19条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第5号(平成29年9月13日))
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この規則は、平成29年9月13日から施行する。
附 則(平成31年規則第14号(平成31年3月22日))
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第15号(令和4年5月11日))
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第19号(令和4年9月14日))
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この規則は、令和4年9月14日から施行する。
附 則(令和6年規則第12号(令和6年9月12日))
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この規則は、令和6年9月12日から施行する。