○上越教育大学基金寄附者銘板取扱要項
(令和3年12月1日学長裁定) |
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(目的)
第1条 この要項は、上越教育大学寄附者銘板(以下「銘板」という。)の取扱いに関して必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 銘板に刻銘する者は、国立大学法人上越教育大学基金規則(平成26年規則第12号)に定める上越教育大学基金へ累計10万円以上寄附した者のうち、銘板に刻銘することについて同意があった者とする。
(銘板の種類)
第3条 銘板の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
寄附金の金額 | 銘板の色 |
50万円以上 | ゴールド |
30万円以上 | シルバー |
10万円以上 | ブロンズ |
(刻銘事項)
第4条 銘板の刻銘は個人の寄附者は氏名とし、法人又は団体の寄附者は法人名又は団体名とする。
(銘板作成の時期)
第5条 銘板は少なくとも毎年1回作成し、掲示する。ただし、第2条に定める対象者がいない年についてはこの限りではない。
[第2条]
(事務の処理)
第6条 銘板に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、銘板に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年12月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。