○国立大学法人上越教育大学監事監査規則
(平成16年4月1日規則第8号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第8条第5項の規定に基づき、監事が行う監査等に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の財務内容を含む業務の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、本法人の業務及び会計について行うものとする。
(監査の方法)
第4条 監査の方法は、書面監査と実地監査によるものとする。
(監査計画)
第5条 監事は、毎事業年度の監査計画を作成し、あらかじめ学長に提出しなければならない。ただし、臨時に監査を行うときは、その都度、監査項目、実施時期、監査方法等を文書で学長に提出するものとする。
2 監査計画に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 監査の基本方針
(2) 監査の重点項目
(3) 監査の実施期間
(4) 監査の方法
3 定期監査の監査事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 業務の監査
ア 法令、業務方法書及び本法人の諸規程等の実施状況
イ 中期目標、中期計画及び年次計画の実施状況
ウ 組織運営状況
エ 人事管理状況
オ 不正防止に関する内部統制の整備・運用状況
(2) 会計の監査
ア 年次決算の状況
イ 予算の執行及び資金運用の状況
ウ 収入及び支出の状況
エ 固定資産の管理状況
オ 契約の状況
カ 人件費の支給状況
4 監査手順は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査対象部局の長(ただし、上越教育大学の学生宿舎及び赤倉野外活動施設は、事務局に含む。)からの概況聴取
(2) 帳簿その他証拠書類の原本確認
(3) 現地の調査
(役員等への調査等)
第6条 監事は、いつでも、役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員(以下「役員等」という。)に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)又は法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の法人法、準用通則法、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)の規定に基づき提出する書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
3 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(監事の支援等)
第7条 監事は、その職務を執行するため、監査室に事務を補助させることができる。
2 監事は、必要と認めるときは、学長の承認を得て、本法人の職員に監査の補助を行わせることができる。
3 前項の規定に基づき監査の補助を行う職員(以下「監査補助者」という。)は、業務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
4 監事は、監査補助者の監査業務に係る人事評価及び懲戒処分等に関して意見を述べることができる。
(監査への協力)
第8条 監査を受ける関係者(役員を含む。)は、監事及び監査補助者の求めに応じ、監査に立ち会い、必要な資料又は物件を提出及び報告等を行い、監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
(監査終了後の措置等)
第9条 監事は、監査終了後速やかに監査結果に基づく報告書を作成し、遅滞なく学長に提出するものとする。
2 報告書に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 本法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 本法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他本法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 本法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 報告書を作成した日
3 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に対し意見を提出するものとする。
4 学長は、報告書に関して、改善すべき事項がある場合は、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に報告しなければならない。
(重要な会議への出席)
第10条 監事は、本法人の業務運営に関する重要な会議に出席して意見を述べることができる。
2 監事は、第5条第3項第1号オについて確認した結果を本法人の業務運営に関する重要な会議に定期的に報告し、意見を述べるものとする。
(役員等との連携)
第11条 監事は、役員等との連携を図るものとする。
(会計監査人との連携)
第12条 監事は、会計監査人及び監査室との連携を図るものとする。
(事故及び不正行為等の報告)
第13条 役員等は、業務上の重大な事故又は不正及び違法行為並びに著しい不当事実があることを発見したときは、速やかに監事に報告しなければならない。
(事務の処理)
第14条 監査に関する事務は、監査室において処理する。
(細則)
第15条 この規則を改正する場合は、学長と監事が協議の上、行うものとする。
2 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関して必要な事項は、学長と協議の上、監事が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号(平成22年1月13日))
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号(平成26年3月24日))
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第12号(平成27年3月24日))
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第1号(平成29年1月23日))
|
この規則は、平成29年1月23日から施行する。
附 則(令和4年規則第11号(令和4年3月24日))
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第2号(令和6年3月13日))
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。