○国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則
(平成17年3月16日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学(以下「本学」という。)における自己点検・評価、認証評価、法人評価、年次評価及び外部評価(以下「自己点検・評価等」という。)の実施体制等について必要な事項を定める。
(目的)
第1条の2 自己点検・評価等は、本学の教育研究活動の継続的な質の向上及び業務運営等の改善を推進するとともに、社会への説明責任を果たすことを目的として実施する。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自己点検・評価 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第109条第1項の規定に基づき、本学が自ら行う点検及び評価をいう。
(2) 認証評価 学教法第109条第2項及び第3項の規定に基づき、認証評価機関が行う評価をいう。
(3) 法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条の2の規定に基づき、国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
(4) 年次評価 本学が自ら行う各事業年度における業務実績に係る点検及び評価をいう。
(5) 外部評価 本学が実施した点検及び評価の結果について、教育活動の質の向上を目指すため、本学の教職員以外の者が行う評価をいう。
(6) 部局等 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会、各種委員会、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第7条から第14条までに規定する組織、学則第15条の規定に基づき設置された組織、上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門、監査室並びに事務局各課等をいう。
(実施体制)
第3条 自己点検・評価等に係る企画、立案及び実施に関する統括は、国立大学法人上越教育大学大学評価委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(自己点検・評価の基本項目)
第4条 自己点検・評価の基本項目(以下「基本項目」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の目的
(2) 教育研究組織
(3) 学生の受入
(4) 教育
(5) 研究
(6) 学生支援等
(7) 国際交流
(8) 社会連携
(9) 施設・設備
(10) 財務
(11) 管理運営
(評価基準の設定)
第5条 前条に規定する基本項目の具体的な自己点検・評価の基準(以下「評価基準」という。)は、別に定めるものとする。
2 評価基準を定めるときは、必要に応じて部局等の意見を聴くものとする。
3 委員会は、教育研究環境及び社会状況の変化に応じ、評価基準について見直しを図るものとする。
(自己点検・評価の実施)
第6条 自己点検・評価は、部局等がそれぞれ所掌する業務について実施し、これらを踏まえて、委員会が本学全体について実施するものとする。
2 委員会は、自己点検・評価の実施に当たり実施要項を定めるものとし、第4条に規定する基本項目及び前条第1項に規定する評価基準のうち、当該年度に実施する事項を選定するものとする。
[第4条]
3 前項の実施要項を定めるに当たっては、経営協議会及び教育研究評議会の議を経るものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、すべての部局等は、当該部局等の運営状況等についての自己点検・評価を毎年度実施するものとする。
(認証評価の実施)
第7条 学教法第109条第2項に基づく認証評価は7年以内ごとに、同条第3項に基づく認証評価は5年以内ごとに受けるものとする。
2 認証評価は、部局等がそれぞれ所掌する業務について認証評価機関が定める基準等に従って実施し、これらを踏まえて、委員会が本学全体について実施するものとする。
(法人評価及び年次評価の実施)
第8条 法人評価及び年次評価の実施については、第6条第1項の規定を準用するものとする。
[第6条第1項]
(外部評価の実施)
第9条 委員会は、外部評価の実施に当たり、実施要項を定めるものとし、同要項を定めるに当たっては、第6条第3項の規定を準用するものとする。
[第6条第3項]
2 外部評価の実施に当たっては、必要に応じて外部評価委員会を設置することができるものとする。
3 前項の外部評価委員会の設置及び運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(学生又は学外者の意見の反映)
第10条 部局等は、自己点検・評価等の実施に当たり、学生又は学外者の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
(自己点検・評価等の結果及び公表)
第11条 委員会は、自己点検・評価等を終了したときは、その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は、経営協議会及び教育研究評議会の議を経て、自己点検・評価等の結果を決定するものとする。
3 学長は、自己点検・評価等の結果を公表するものとする。
(自己点検・評価等の結果に基づく改善)
第12条 学長は、自己点検・評価等の結果に基づき、改善が必要と認めた事項について、当該部局等の長に改善を指示するものとする。
2 当該部局等の長は、前項の改善指示を受けたときは、改善案を作成し、国立大学法人上越教育大学情報戦略室(以下「情報戦略室」という。)に提出するものとする。
3 情報戦略室は、前項の改善案に意見を付して学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告に基づき、改善策を決定し、当該部局等の長に対して必要な指示を行い、改善策の実施状況の報告を求めるものとする。
5 情報戦略室は、前項に定める改善策の実施状況について検証を行い、検証の結果を学長に報告するものとする。
(監事への報告)
第13条 学長は、自己点検・評価等の結果を監事に報告するものとし、改善策を定めたときも同様とする。
(事務の処理)
第14条 自己点検・評価等の実施に関する事務は、関係課及び監査室の協力を得て、経営企画課において処理する。
(細則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第5号(平成18年3月31日))
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号(平成19年12月25日))
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この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号(平成20年2月20日))
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第8号(平成22年3月10日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号(平成24年3月23日))
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第3号(平成26年3月24日))
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第11号(平成27年3月24日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号(平成30年3月23日))
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この規則は、平成30年4月1日から施行する
附 則(平成31年規則第6号(平成31年3月22日))
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第7号(令和2年3月11日))
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第10号(令和4年3月24日))
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。