○国立大学法人上越教育大学における地震等による大規模災害に伴う被災地等への支援活動指針
(平成16年11月10日学長裁定) |
|
第1 趣旨
本年(平成16年)、新潟県内において、台風(7.13新潟豪雨災害)や地震(10.23新潟県中越地震)による大規模災害の発生が相次ぎ、多数の被災者等が出た。
この中で、小学校や中学校等も建物等の損傷など被害を受け、授業ができない状態が続くなど、学校現場において極めて憂慮される事態を来した。
特に、本学は、7.13災害で被災した三条市内の本学関係者(卒業生等)が在職する小学校(3校)からの支援要請を受け、全学挙げて復旧のための支援活動を行い、当該学校をはじめ、関係機関等から感謝等を受けたところである。
このときの経験を踏まえ、今後、地震等による大規模災害に伴う被災地等への支援活動については、本学が教員養成系大学であることから、小学校や中学校等への支援活動を中心とし、この指針に基づき、大学としての支援活動を行う。
第2 支援対象
大学としての支援は、学生及び教職員の個々のボランテイア活動を除き、原則として、次により行う。
(1) 地震等による大規模災害に伴う被災地等に所在する小学校及び中学校等からの支援要請があった場合に支援を行う。
(2) 前号の支援要請に基づくほか、学校支援を中心に適時・適切な支援を行う。
(3) 前2号の支援に当たっては、安全確保を大前提とし、支援先の現場状況等に応じて速やかに活動中止等の措置を講じる。
第3 支援組織等
1 県内外において、地震等による大規模災害が発生した場合には、学長は、速やかに「災害支援室」を設置するとともに、原則として、全学構成員をもって災害支援組織を編成する。
2 災害支援室は、次により組織する。
(1) 災害支援室に室長を置き、危機管理担当副学長を充てる。
(2) 室長は、学長の命を受け、災害支援に関する業務を総括する。
(3) 室員は、必要に応じ、学長が命じる。
(4) 災害支援室の事務は、総務課が担当する。ただし、学生への連絡・調整等は、学生支援課が行う。
3 災害支援室は、次の業務を行う。
(1) 支援要請の受入及び支援対応
(2) 支援活動の策定
(3) 学外機関等との連携・協力
(4) 被災地等の災害状況及び各種ボランテイア活動等の把握
(5) ホ-ムぺ-ジ等による学内外への情報提供
(6) その他災害支援に関する事項
第4 支援に伴う措置等
支援に際しての学生への修学上及び教職員の服務上の取扱い等については、必要な措置等を講じる。
第5 その他
この指針によりがたい場合は、必要に応じ、学長が別に定める。
付 記
この指針は、平成16年11月10日から実施する。
付 記(平成25年3月22日)
|
この指針は、平成25年4月1日から実施する。