○国立大学法人上越教育大学内部統制規則
(令和2年3月26日規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学業務方法書(平成27年4月1日文部科学大臣認可)第3条に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本学」という。)の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)の整備に関し必要な事項を定める。
(他の法令等との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、内部統制システムについて必要な事項は、他の法令その他関係する学内規則等に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(内部統制統括責任者)
第3条 本学に、内部統制システムの整備及び運用に関する業務を統括させるため、内部統制統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、学長が指名した理事をもって充てる。
2 統括責任者は、内部統制システムを整備し、業務上のリスクの低減、役職員に対する研修及び役職員からの相談への対応、その他内部統制の推進に必要な措置を講ずるものとする。
3 統括責任者は、内部統制に関するモニタリングの体制を整備するとともに、定期的な報告が行われるよう、連絡の機会を設けるものとする。
4 統括責任者は、把握したリスクの発生原因の分析、把握したリスク分析並びに必要な体制の整備に努めるとともに、以下の取組を行うための体制を整備するものとする。
(1) リスク管理に係る事務を統括する部署の設置
(2) 把握したリスクを低減するための検討
(3) 把握したリスクに対する評価の定期的かつ継続的な見直し
(内部統制推進責任者)
第4条 統括責任者の下に、内部統制の推進及びリスクの低減(以下「内部統制等」という。)を図るため、内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、事務局長をもって充てる。
2 推進責任者は、統括責任者を補佐し、内部統制等に係る連絡調整を行い、必要な情報を統括責任者に報告するものとする。
(内部統制推進担当者)
第5条 推進責任者の下に、内部統制等を体系的に行うため、内部統制推進担当者(以下「推進担当者」という。)を置き、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第7条から第15条までに規定する各組織の長、上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門の長、監査室長並びに各課長(特命課長を含む。)をもって充てる。
2 推進担当者は、所掌する業務の適正かつ効率的な処理とともに、その障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び当該リスクへの対応を可能とするため、業務マニュアルやフロー等の整備に努めるものとする。
3 推進担当者は、当該組織における効率的な業務を可能とする情報システムの整備に努めるものとする。
4 推進担当者は、自己の管理、監督又は指導する組織に係る必要な情報を推進責任者に報告するとともに、推進責任者からの情報を当該組織に所属する職員に伝達するものとする。
(役職員の責務)
第6条 役職員は、内部統制に係る重大な問題が発生したとき若しくは発生の報告を受けたとき又は不正行為等を発見したときは、直ちに推進担当者を通じて、統括責任者に報告しなければならない。
2 役職員は、前項の規定にかかわらず、必要と判断するときは、統括責任者又は監事に直接報告することができる。
(内部統制に関する審議)
第7条 内部統制システムに関する重要事項は、役員会の審議を経て、学長が決定する。
(モニタリング)
第8条 本学の内部統制システムの有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続きにより行う。
3 独立的評価は、監査室による内部監査及び監事又は会計監査人による監査により行う。
(違反行為等に対する措置)
第9条 本学は、役職員がその職務の執行に当たり、法令及び学内規則等に違反する行為を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより本学に重大な損害を及ぼすに至った場合は、役員にあっては国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第12条から第14条までの規定、職員にあっては国立大学法人上越教育大学職員懲戒規程(平成16年規程第43号)に基づき、当該役職員に対し適切な措置を行うものとする。
2 前項の場合において、統括責任者は速やかに是正措置を行うとともに、再発防止を図るものとする。
(事務の処理)
第10条 内部統制に関する事務は、関係課及び監査室の協力を得て、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。