○国立大学法人上越教育大学内部質保証体制等に関する規則
(令和3年11月24日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学(以下「本学」という。)が掲げる使命、理念、目標、各種方針を実現するため、本学の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)が教育研究活動等について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めることを通じて教育研究等の質を保証(以下「内部質保証」という。)し、社会的信頼をより一層確実なものとするための体制の整備等に関し必要な事項を定める。
(他の規則等との関係)
第2条 この規則の定めにかかわらず、国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則(平成17年規則第4号。以下「評価規則という。)その他の学内規則等において内部質保証について別段の定めがあるときは、当該学内規則等の定めるところによる。
(内部質保証最高責任者)
第3条 内部質保証に関する業務に関し最終責任を負う者として、内部質保証最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高責任者は、次条に規定する内部質保証統括責任者及び第5条に規定する内部質保証部局責任者がそれぞれ責任を持って内部質保証に関する業務が行えるよう、適切に指導しなければならない。
(内部質保証統括責任者)
第4条 最高責任者を補佐し、内部質保証に関する業務を実質的に統括する者として、内部質保証統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、評価関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、内部質保証に関し必要な具体的措置を講じなければならない。
(内部質保証部局責任者)
第5条 内部質保証を体系的に行うため、統括責任者の下に内部質保証部局責任者(以下「部局責任者」という。)を置き、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第7条から第15条までに規定する各組織の長、上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門の長、監査室長並びに各課長(特命課長を含む。)をもって充てる。
2 部局責任者は、自己の管理・監督組織に係る必要な情報を統括責任者に報告するとともに、統括責任者からの情報を当該組織に所属する職員に伝達するものとする。
(部局等の責務)
第6条 評価規則第2条第5号に定める部局等は、本学が掲げる使命、理念、目標、各種方針を実現するため、内部質保証の重要性を深く認識するとともに、当該部局等の活動について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めなければならない。
(役員会、経営協議会及び教育研究評議会の役割)
第7条 内部質保証に関し必要な事項は、役員会の議を踏まえ、学長が決定する。
2 経営に関する業務の内部質保証に関し必要な事項は、経営協議会の議に付すものとする。
3 教育研究に関する業務の内部質保証に関し必要な事項は、教育研究評議会の議に付すものとする。
(大学評価委員会及び情報戦略室の役割)
第8条 点検・評価等に係る企画立案及び実施に関する統括は、評価規則第3条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学大学評価委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
2 部局等が行う点検・評価等の結果に基づく改善案の点検及び改善策の実施状況の検証は、国立大学法人上越教育大学情報戦略室が行うものとする。
(内部質保証の手順)
第9条 内部質保証の手順は、次の各号に定めるところによる。
(1) 委員会は、点検・評価の実施に当たり、経営協議会及び教育研究評議会の議を経て、点検・評価に係る実施要項(以下「実施要項」という。)を作成する。
(2) 部局等は、実施要項で定める点検・評価の実施方法に従って、点検・評価を実施し、自己点検・評価書を作成する。
(3) 委員会は、部局等が作成した自己点検・評価書に対して、必要に応じて部局等に対する聞き取り調査等を実施する。
(4) 委員会は、部局等が実施した点検・評価の結果を踏まえて、大学全体の点検・評価を実施する。
(5) 委員会は、点検・評価を終了したときは、その結果を学長に報告する。
(6) 学長は、経営協議会及び教育研究評議会の議を経て、点検・評価の結果を決定する。
2 点検・評価の結果に基づく改善については、評価規則第12条の定めるところによる。
(検証・公表)
第10条 内部質保証の質の維持及び向上を図るため、最高責任者は、不断に内部質保証の在り方を検証しなければならない。
2 点検・評価及び改善・向上に係る取組を行ったときは、公表に努めるものとする。
(事務の処理)
第11条 内部質保証に関する事務は、関係課の協力を得て、経営企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和3年11月24日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学における内部質保証体制等に関する取扱い(令和3年5月28日学長裁定)は、廃止する。