○上越教育大学附属学校統括部規則
(令和4年9月14日規則第17号)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第13条第2項の規定に基づき、上越教育大学附属学校統括部(以下「統括部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 統括部は、上越教育大学(以下「本学」という。)によるガバナンスの強化を図るため、附属学校全体として多様な教育・研究が大学による統一的な考え方の下に有機的なつながりをもって展開されるよう管理運営について統括することを目的とする。
(業務)
第3条 統括部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)の管理運営及び連絡調整に関すること。
(2) 附属学校と学校教育学部及び大学院学校教育研究科等との教育研究上の連携に関すること。
(3) 附属学校の支援に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務
(管理運営等)
第4条 附属学校統括部は、附属学校統括部長(以下「統括部長」という。)が管理運営する。
2 統括部長は、学長が指名した理事又は副学長をもって充て、統括部の業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 附属学校統括部の運営に関する重要事項を審議するため、附属学校運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第6条 統括部に関する事務は、附属学校課において処理する。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、統括部に関し必要な事項は、統括部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。