○国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害対策委員会規程
(平成17年4月13日規程第25号)
改正
平成19年規程第13号(平成19年3月22日)
平成20年規程第5号(平成20年3月21日)
平成21年規程第14号(平成21年3月22日)
平成21年規程第23号(平成21年9月9日)
平成22年規程第6号(平成22年1月13日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成28年規程第10号(平成28年3月21日)
令和5年規程第14号(令和5年3月23日)
令和6年規程第39号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害防止等規則(平成17年規則第7号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 構成員のハラスメント等による人権侵害及びその防止対策に関する事項
(2) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した理事又は副学長
(2) 学系長
(3) 保健管理センター所長
(4) 事務局長
(5) その他学長が指名した者若干人
2 前項に掲げる委員のうち、少なくとも1人は女性とする。
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第1項第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第1項第5号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(相談受付窓口の設置)
第9条 委員会は、ハラスメント等による人権侵害に関する相談のため、ハラスメント等人権侵害相談受付窓口(以下「相談受付窓口」という。)を置く。
2 相談受付窓口に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(調査委員会の設置)
第10条 委員会は、前条に規定する相談受付窓口を通じて被害等の申立てがあったときは、事実調査を行うため、国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
2 調査委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(報告)
第11条 委員会は、調査委員会により行われた事実調査の結果に意見を付して学長に報告するものとする。
(専門部会の設置)
第12条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(守秘義務)
第13条 委員は、第10条の申立てに関する対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務の処理)
第14条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 国立大学法人上越教育大学人権及びセクシュアル・ハラスメント委員会規程(平成16年規程第8号)は、廃止する。
附 則(平成19年規程第13号(平成19年3月22日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第14号(平成21年3月22日))
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第23号(平成21年9月9日))
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第6号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第10号(平成28年3月21日))
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。