○国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害調査委員会細則
(平成17年6月13日細則第12号) |
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(設置等)
第1条 国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、相談受付窓口から相談内容の報告を受け、必要があると認めるときは、当該相談事案ごとに国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、前項に規定する調査委員会を設置したときは、速やかに学長へ報告する。
(任務事項)
第2条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項に対処する。
(1) 事実の調査に関する事項
(2) その他調査委員会が必要と認めた事項
2 調査委員会は、調査結果等を対策委員会へ報告する。
(組織)
第3条 調査委員会は、対策委員会委員長が指名する対策委員会委員若干人(当該相談事案の当事者の所属又は関係する組織の長を含まない。以下「委員」という。)をもって組織する。
2 対策委員会委員長は、前項に規定する者のほか、必要があると認めるときは、本学構成員及びハラスメント等による人権侵害について専門的知識を有する学外者を委員に指名することができる。
3 前2項に定める調査委員会を組織する際は、相談事案の内容に応じ、委員の性別に配慮する。
4 委員には、当該相談事案の相談を受けた相談員及びその他の職員を含まない。
(委員の委嘱)
第4条 前条に規定する委員は、対策委員会委員長が委嘱する。
(委員長等)
第5条 調査委員会に委員長を置き、対策委員会委員長が第3条第1項の委員のうちから指名する。
[第3条第1項]
2 調査委員会に副委員長を置き、委員長が第3条第1項の委員のうちから指名する。
[第3条第1項]
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を調査委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(調査委員会の解散)
第8条 調査委員会による当該相談事案の処理は2月以内を目途とし、その完結をもって調査委員会を解散する。ただし、2月以内に調査が完了しない場合で、やむを得ない事由があるときには、相当期間延長することができる。
(相談事案に関わる者の義務)
第9条 委員及び当該相談事案に関する情報をその職務上知り得た者(以下「委員等」という。)は、ハラスメント等による人権侵害の二次加害及び二次被害の防止に最大限の配慮を講じなければならない。
2 委員等は、中立性・公正性・客観性を保つよう努めなければならない。
3 委員等は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 委員等は、その任務が終了した後も秘密を保持する義務を有する。
5 申し立てられた者及び関係者は、事実の隠蔽及び申し立てた者に対する不当な人権侵害を行ってはならない。
6 申し立てられた者及び関係者は、調査に関する委員会の求めには速やかに応じなければならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第10条 構成員及び関係学外者は、当該相談事案に係る調査への協力及び正当な対応をした者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(事務の処理)
第11条 調査委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、調査委員会の運営等に関し必要な事項は、対策委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成17年6月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 国立大学法人上越教育大学セクシャル・ハラスメント調査委員会設置細則(平成16年細則第3号)は、廃止する。
附 則(平成20年細則第7号(平成20年3月21日))
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第4号(平成28年3月21日))
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。