○国立大学法人上越教育大学大学評価委員会規程
(平成16年4月1日規程第9号)
改正
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成20年規程第5号(平成20年3月21日)
平成22年規程第21号(平成22年3月30日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第13号(平成27年3月24日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和5年規程第14号(令和5年3月23日)
令和6年規程第26号(令和6年3月13日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人上越教育大学大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本法人の組織・運営の状況及び教育研究活動等の状況について自己点検及び評価等を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する専門的・具体的事項
(2) 教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する専門的・具体的事項
(3) 認証評価に関する専門的・具体的事項
(4) 内部質保証に関する事項
(5) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 学校教員養成・研修高度化センター長
(3) 各学系から選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。)各1人
(4) 事務局長
(5) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第3号及び第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第5号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に、副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、経営企画課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第3号に規定する委員のうち、第一部、第三部及び第五部から選出された委員の任期は第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
3 この規程の施行後最初に指名された第4条第4号に規定する委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第21号(平成22年3月30日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第26号(令和6年3月13日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。