○国立大学法人上越教育大学情報・広報委員会規程
(平成16年4月1日規程第10号) |
|
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人上越教育大学情報・広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本法人の教育研究活動等の状況について、社会的説明責任を果たすとともに、戦略的な広報(宣伝広告活動等を含む。)を推進することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 社会的説明責任(情報の公開及び開示)に関する事項
(2) 広報(宣伝広告活動等を含む。)に関する事項
(3) 内部質保証に関する事項
(4) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した理事又は副学長
(2) 各学系から選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。以下同じ。)各1人
(3) 情報メディア教育支援センターから選出された教授又は准教授1人
(4) 学長が指名した附属学校長(園長を含む。)
(5) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第2号から第5号までに掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第5号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第7号(平成17年3月31日))
|
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号(平成19年1月17日))
|
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第23号(平成19年3月30日))
|
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
|
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第14号(平成21年3月22日))
|
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第21号(平成22年3月30日))
|
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第16号(平成23年3月30日))
|
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第4号(平成25年3月18日))
|
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第14号(平成30年3月23日))
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第42号(平成31年3月22日))
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第29号(令和3年11月24日))
|
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。