○国立大学法人上越教育大学施設安全・環境委員会規程
(平成16年4月1日規程第11号)
改正
平成19年規程第13号(平成19年3月22日)
平成20年規程第5号(平成20年3月21日)
平成21年規程第14号(平成21年3月22日)
平成22年規程第21号(平成22年3月30日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成25年規程第26号(平成25年7月12日)
平成27年規程第13号(平成27年3月24日)
平成31年規程第31号(平成31年3月22日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和5年規程第14号(令和5年3月23日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人上越教育大学施設安全・環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本法人における施設の安全、環境の保全(廃棄物の管理を含む。)、施設の有効活用の促進及び施設整備(屋外環境整備を含む。)等について検討することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 施設の安全管理に関する事項
(2) 環境保全(廃棄物の管理を含む。)に関する事項
(3) 施設の点検・評価等
(4) 施設の有効活用に関する事項
(5) 施設整備(屋外環境設備を含む。)に関する事項
(6) 内部質保証に関する事項
(7) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 各学系から選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。)各1人
(3) 施設課長
(4) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第2号及び第4号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、施設課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第4号に規定する各部から選出された委員のうち各1人の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規程第13号(平成19年3月22日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第14号(平成21年3月22日))
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第21号(平成22年3月30日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第26号(平成25年7月12日))
この規程は、平成25年7月12日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第31号(平成31年3月22日))
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、平成31年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。