○国立大学法人上越教育大学大学改革戦略会議規程
(令和3年3月10日規程第8号)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学教育研究評議会の専門委員会として、国立大学法人上越教育大学大学改革戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 戦略会議は、上越教育大学における教育及び研究等の機能強化に向けた戦略及び将来構想等の策定を目的とする。
(審議事項)
第3条 戦略会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育及び研究等に係る機能強化戦略及び将来構想等に関する事項
(2) その他学長が必要と認めた事項
2 前項各号に係る審議結果は、規則第9条第3項の規定に基づき、教育研究評議会の議決とみなす。ただし、役員会へ付議する事項を除く。
(組織)
第4条 戦略会議は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 規則第3条に規定する評議員
(2) その他学長が指名した者
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第2号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、学長が指名の都度これを定めるものとし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長等)
第6条 戦略会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 戦略会議に副議長を置き、議長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 議長は、戦略会議を招集し、その議長となる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 戦略会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を戦略会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 戦略会議は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、戦略会議が別に定める。
(事務の処理)
第11条 戦略会議に関する事務は、経営企画課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、戦略会議が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学大学改革推進委員会規程(平成29年規程第7号)は、廃止する。