○国立大学法人上越教育大学男女共同参画推進委員会規程
(平成21年3月11日規程第4号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学に、国立大学法人上越教育大学男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、職員の就業及び教育研究活動等での男女共同参画(次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に係る事項を含む。)を推進することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画推進に係る基本方針に関する事項
(2) 男女共同参画推進方策の企画、立案及び実施に関する事項
(3) 男女共同参画推進の実施状況の点検・評価及び改善に関する事項
(4) 男女共同参画推進の情報提供、広報等に関する事項
(5) その他男女共同参画を推進するために学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した学系長
(2) 学長が指名した教授又は准教授(講師及び助教を含む。)男女各1人
(3) 学長が指名した附属学校教員1人
(4) 学長が指名した事務系職員男女各1人
(5) 人事課長
(6) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第6号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。
2 委員会に、副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、関係課・室の協力を得て人事課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成21年3月11日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成22年規程第6号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第14号(平成30年3月23日))
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第35号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第41号(令和6年3月22日))
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1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第4条第1号の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和6年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1号の委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。