○国立大学法人上越教育大学出版会運営会議規程
(平成25年3月22日規程第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学出版会規則(平成25年規則第5号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学出版会運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人上越教育大学出版会(以下「出版会」という。)の運営に関する事項
(2) その他会長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 規則第5条に規定する運営責任者
[規則第5条]
(2) 学長が指名した副学長
(3) 附属図書館長
(4) 事務局長
(5) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第5号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(議長等)
第5条 運営会議に議長を置き、運営責任者をもって充てる。
2 運営会議に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。
(会議の招集及び議長)
第6条 議長は、運営会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 運営会議は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(出版企画委員会の設置)
第9条 運営会議は、出版会による出版物の企画その他必要な事項を審議するため、国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会(以下「出版企画委員会」という。)を置く。
2 出版企画委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第10条 運営会議に関する事務は、学術情報課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第31号(平成25年12月11日))
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この規程は、平成25年12月11日から施行する。