○国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会細則
(平成25年3月22日細則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学出版会運営会議規程(平成25年規程第17号)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学出版会出版企画委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 出版物の企画に関する事項
(2) 出版物の評価及び選定に関する事項
(3) 出版物の制作、頒布及び広報に関する事項
(4) その他出版に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 国立大学法人上越教育大学出版会規則(平成25年規則第5号)第5条に規定する運営責任者
(2) 附属図書館長
(3) 学系長
(4) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第4号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、運営責任者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第10条 委員会に関する事務は、学術情報課において処理する。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年細則第1号(平成26年1月7日))
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この細則は、平成26年1月7日から施行する。
附 則(令和6年細則第5号(令和6年3月13日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。