○国立大学法人上越教育大学基金運営委員会規程
(平成26年10月21日規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学基金規則(平成26年規則第12号)第15条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 基金の予算及び決算に関する事項
(3) 基金の受入れ及びその運営に関する事項
(4) その他基金の運営に関する事項
2 委員会は、基金の運営に関する重要事項について、国立大学法人上越教育大学役員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名した理事
(3) 学長が指名した副学長
(4) 事務局長
(5) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項に掲げる委員の任期は、委員として指名された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務の処理)
第9条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学基金(仮称)設立準備委員会設置要綱(平成26年3月24日学長裁定)は、廃止する。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1項の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成29年規程第22号(平成29年9月13日))
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この規程は、平成29年9月13日から施行する。
附 則(平成31年規程第42号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第6号(令和2年3月11日))
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第39号(令和4年5月11日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第53号(令和6年9月12日))
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この規程は、令和6年9月12日から施行する。