○上越教育大学教員選考委員会規程
(平成16年7月20日規程第97号) |
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(設置)
第1条 上越教育大学教授会規則(平成16年規則第5号)第8条第1項の規定に基づき、上越教育大学教授会(以下「教授会」という。)の専門委員会として、上越教育大学教員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任に係る選考並びに大学院学校教育研究科修士課程(以下「修士課程」という。)の研究指導及び授業科目の担当教員(以下「修士課程担当教員」という。)の認定又は大学院学校教育研究科専門職学位課程(以下「専門職学位課程」という。)の授業科目の担当教員(以下「専門職学位課程担当教員」という。)の認定に係る審査を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の採用及び昇任に係る選考に関する事項
(2) 修士課程担当教員又は専門職学位課程担当教員の認定に係る審査に関する事項
(3) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 修士課程担当教員に係る委員会は、選考(修士課程担当教員の認定に係る審査を含む。)ごとに次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 教育研究評議会評議員(前号の副学長を除く。)のうちから学長が指名した者2人
(3) 選考対象の教員が所属する学系(以下「当該学系」という。)の教授(修士課程の研究指導を担当する者に限る。本号において同じ。)のうちから学長が指名した者2人。ただし、当該学系に適任者がいない場合には、選考に係る教育研究分野に関連のある当該学系以外の学系に所属する教授を指名することができる。
(4) 当該学系以外の学系に所属する教授のうちから学長が指名した者2人
2 学長は、前項第3号に掲げる委員に代えて、選考に係る教育研究分野に関連のある准教授(修士課程の研究指導を担当する者に限る。)を指名することができる。
第4条の2 専門職学位課程担当教員に係る委員会は、選考(専門職学位課程担当教員の認定に係る審査を含む。)ごとに次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 教育研究評議会評議員(前号の副学長を除く。)のうちから学長が指名した者2人
(3) 当該学系の教授(専門職学位課程を担当する者に限る。本号において同じ。)のうちから学長が指名した者2人。ただし、当該学系に適任者がいない場合には、選考に係る教育研究分野に関連のある当該学系以外の学系に所属する教授を指名することができる。
(4) 当該学系以外の学系に所属する教授のうちから学長が指名した者2人
2 学長は、前項第3号に掲げる委員に代えて、選考に係る教育研究分野に関連のある准教授(専門職学位課程を担当する者に限る。)を指名することができる。
(委員の委嘱及び任期)
第5条 第4条第1項第2号から第4号まで並びに前条第1項第2号から第4号までに掲げる委員は、教育研究評議会の議を経て、学長が委嘱する。
2 委員の任期は、選考の結果について教育研究評議会の承認を得られるまでとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(委員の欠員)
第10条 委員に欠員が生じたときは、その都度教育研究評議会で審議する。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教授会の意見を聴いて、教育研究評議会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。
附 則(平成19年規程第10号(平成19年3月13日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第26号(平成20年5月14日))
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1 この規程は、平成20年5月14日から施行する。
2 この規程の施行前に組織した教員選考委員会については、この規程による改正後の上越教育大学教員選考委員会規程第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年規程第4号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第9号(平成27年3月20日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第24号(令和3年9月8日))
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この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。