○国立大学法人上越教育大学調査特別委員会設置細則
(平成16年4月1日細則第4号)
改正
平成21年細則第6号(平成21年3月22日)
平成22年細則第2号(平成22年1月13日)
平成25年細則第8号(平成25年3月22日)
平成27年細則第9号(平成27年3月20日)
令和6年細則第10号(令和6年3月22日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第9条第1項及び国立大学法人上越教育大学職員懲戒規程に基づく審査申合せ(平成16年4月1日学長裁定。以下「審査申合せ」という。)第16項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の専門委員会として、国立大学法人上越教育大学調査特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に対処する。
(1) 審査申合せに基づく審査に係る事案の事実の調査に関すること。
(2) その他審査申合せに基づく審査に関し、教育研究評議会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、副学長及び教授のうちから5人以上とする。
(委員の委嘱)
第4条 前項の委員は、教育研究評議会の議を経て、学長が委嘱する。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、審査を受ける者又は参考人その他必要と認める者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(結果の報告)
第9条 委員会は、調査結果等を書面により教育研究評議会に報告するものとする。
(委員会の解散)
第10条 委員会は、当該審査の完結をもって解散する。
(会議の非公開)
第11条 委員会の会議は、公開しないものとする。
(事務の処理)
第12条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(その他)
第13条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年細則第6号(平成21年3月22日))
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年細則第2号(平成22年1月13日))
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第9号(平成27年3月20日))
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。