○国立大学法人上越教育大学大学教員人材評価委員会規程
(平成20年5月14日規程第27号)
改正
平成21年規程第14号(平成21年3月22日)
平成22年規程第3号(平成22年1月13日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和6年規程第42号(令和6年3月22日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学教育研究評議会の専門委員会として、国立大学法人上越教育大学大学教員人材評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、上越教育大学教員の教育研究活動等の状況について自己点検及び評価等(以下「教員評価」という。)を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員評価に関する基本方針に関する事項
(2) 教員評価基準(評価項目)に関する事項
(3) 教員評価方法及び実施に関する事項
(4) 内部質保証に関する事項
(5) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した理事
(2) 学長が指名した副学長
(3) 学系長
(4) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第4号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
2 委員会に、副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(守秘義務)
第11条 委員及び専門部会の構成員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。この場合、その職を辞した後も、同様とする。
(事務の処理)
第12条 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成20年5月14日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成21年規程第14号(平成21年3月22日))
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第3号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和6年規程第42号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。