○国立大学法人上越教育大学大学教員学校現場研修委員会規程
(平成27年3月20日規程第11号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学教育研究評議会の専門委員会として、国立大学法人上越教育大学大学教員学校現場研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、上越教育大学の教員に対する学校現場等における研修(以下「学校現場研修」という。)に関し、計画の立案及び運営等を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校現場研修の計画の立案に関する事項
(2) 学校現場研修の運営・実施・点検に関する事項
(3) 内部質保証に関する事項
(4) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 学長が指名した教授又は准教授(講師及び助教を含む。)
(3) 附属学校長(園長を除く。)
(4) 事務局長
(5) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第2号及び第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第5号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、人事課が処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学大学教員学校現場研修準備委員会規程(平成26年規程第29号)は、廃止する。
附 則(平成31年規程第32号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第23号(令和3年6月17日))
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この規程は、令和3年6月17日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
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この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第43号(令和6年3月22日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。