○上越教育大学配分予算検討委員会規程
(平成16年4月1日規程第12号)
改正
平成20年規程第5号(平成20年3月21日)
平成22年規程第4号(平成22年1月13日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成29年規程第1号(平成29年1月31日)
平成31年規程第33号(平成31年3月22日)
令和3年規程第21号(令和3年4月26日)
令和4年規程第3号(令和4年1月24日)
令和6年規程第17号(令和6年3月13日)
(設置)
第1条 上越教育大学教授会規則(平成16年規則第5号)第8条第1項の規定に基づき、上越教育大学教授会の専門委員会として、上越教育大学配分予算検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、大学教員に係る配分予算について検討することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学教員の配分予算、調整等に関する事項
(2) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 学系長
(3) 財務課長
(4) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第4号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、財務課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第4号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第1号(平成29年1月31日))
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第33号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第21号(令和3年4月26日))
この規程は、令和3年4月26日から施行する。
附 則(令和4年規程第3号(令和4年1月24日))
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第17号(令和6年3月13日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。