○上越教育大学教務委員会規程
(平成16年4月1日規程第13号) |
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(設置)
第1条 上越教育大学教授会規則(平成16年規則第5号)第8条第1項の規定に基づき、上越教育大学教授会(以下「教授会」という。)の専門委員会として、上越教育大学教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、学部及び大学院の教務に関する事項(教育課程の編成等に関する事項を除く。)について調査検討することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項(他の委員会が所掌するものを除く。)
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 学生の修学に関する事項(他の委員会が所掌するものを除く。)
(4) 内部質保証に関する事項
(5) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 次のアからカまでの区分により選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。)20人。ただし、20人のうち3人は、教授をもって充てる。
ア 学校教育実践研究コースの各領域から各1人
イ 教科教育・教科複合実践研究コースの人文・社会領域及び自然科学領域から各3人
ウ 教科教育・教科複合実践研究コースの生活・健康領域(技術・家庭)、芸術創造領域及び教科横断・総合学習領域から各2人
エ 教科教育・教科複合実践研究コース生活・健康領域(保健体育)から1人
オ 発達支援教育実践研究コースの各領域から各1人
カ 心理臨床研究コース心理臨床領域から1人
(2) 学校教員養成・研修高度化センター学校教育実践部門から選出された教授、准教授又は特任教員1人
(3) 教務課長
(4) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第1号、第2号及び第4号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号から第4号までの委員のうち、第一部、第二部及び第五部の各1人の委員並びに第三部及び第四部の各2人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成17年規程第27号(平成17年4月13日))
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この規程は、平成17年4月13日から施行する。
附 則(平成18年規程第2号(平成18年2月10日))
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1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第四部の4人のうち1人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号から第4号までの委員のうち、学校教育専攻から選出される5人のうちの3人、教科・領域教育専攻から選出される11人のうちの6人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成22年規程第4号(平成22年1月13日))
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1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成22年4月1日以前から委員会の委員となっている者については、この規程により委嘱されたものとみなす。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第45号(平成27年12月24日))
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1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号から第4号までの委員のうち、学校教育専攻から選出される6人のうちの3人、教科・領域教育専攻から選出される11人のうちの6人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成31年規程第26号(平成31年3月22日))
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、平成31年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
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この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和4年規程第15号(令和4年2月9日))
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和4年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号委員のうち、学校教育実践研究コースから選出される3人のうち1人、教科教育・教科複合実践研究コースから選出される13人のうち7人、発達支援教育実践研究コースから選出される3人のうち2人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和5年規程第25号(令和5年3月23日))
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第4条第3号の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和5年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
附 則(令和6年規程第44号(令和6年3月22日))
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1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和6年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1号委員のうち、学校教育実践研究コースから選出される3人のうち1人、教科教育・教科複合実践研究コースの人文・社会領域、自然科学領域、生活・健康領域(技術・家庭)、芸術創造領域及び教科横断・総合学習領域から選出される12人のうち6人、教科教育・教科複合実践研究コース生活・健康領域(保健体育)から選出される1人及び発達支援教育実践研究コースから選出される3人のうち2人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。