○上越教育大学学校実習委員会規程
(平成30年4月18日規程第16号)
改正
平成30年規程第17号(平成30年5月9日)
平成31年規程第37号(平成31年3月22日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和4年規程第6号(令和4年1月24日)
令和5年規程第14号(令和5年3月23日)
令和6年規程第46号(令和6年3月22日)
(設置)
第1条 上越教育大学教授会規則(平成16年規則第5号)第8条第1項の規定に基づき、上越教育大学教授会の専門委員会として、上越教育大学学校実習委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、大学院の学校実習(学校支援プロジェクト及び課題研究プロジェクト)に関する事項について調査検討することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校実習に関する事項
(2) 内部質保証に関する事項
(3) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 次のアからカまでの区分により選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。)17人
ア 学校教育実践研究コースの各領域から各1人
イ 教科教育・教科複合実践研究コースの人文・社会領域及び自然科学領域から各3人
ウ 教科教育・教科複合実践研究コースの生活・健康領域(技術・家庭)及び芸術創造領域から各2人
エ 教科教育・教科複合実践研究コースの生活・健康領域(保健体育)及び教科横断・総合学習領域から各1人
オ 発達支援教育実践研究コースから1人
カ 心理臨床研究コースから1人
(3) 学校教員養成・研修高度化センター学校教育実践部門長
(4) 学校実習・ボランティア支援室長
(5) 附属学校長(園長を含む。)
(6) 特命課長(学校実習担当)
(7) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第2号及び第7号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第7号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成30年4月18日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号及び第6号の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成30年規程第17号(平成30年5月9日))
この規程は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月18日から適用する。
附 則(平成31年規程第37号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和4年規程第6号(令和4年1月24日))
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和4年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第46号(令和6年3月22日))
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和6年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。