○上越教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程
(平成21年11月18日規程第26号) |
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(設置)
第1条 上越教育大学教授会規則(平成16年規則第5号)第8条第1項の規定に基づき、上越教育大学教授会の専門委員会として、上越教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、上越教育大学における教育活動の質的向上と発展を期して、ファカルティ・ディベロップメント活動(以下「FD活動」という。)を実施することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) FD活動の企画・立案に関する事項
(2) FD活動に関する情報の収集と提供に関する事項
(3) 内部質保証に関する事項
(4) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 教育支援高度化専攻から選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。以下同じ。)1人
(2) 教育実践高度化専攻の各領域から選出された教授又は准教授各1人
(3) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条各号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第3号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。
2 委員会に、副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号に規定する委員のうち、学校臨床研究コース、幼児教育コース、言語系コース、自然系コース、生活・健康系コース及び学校運営リーダーコースから選出された委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとし、再任を妨げない。
3 国立大学法人上越教育大学大学評価委員会学部及び大学院修士課程ファカルティ・ディベロップメント専門部会細則(平成16年細則第36号)及び国立大学法人上越教育大学大学評価委員会大学院専門職学位課程ファカルティ・ディベロップメント専門部会細則(平成20年細則第24号)は廃止する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第27号(平成31年3月22日))
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、平成31年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
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この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和4年規程第7号(令和4年1月24日))
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和4年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。