○上越教育大学学生委員会規程
(平成16年4月1日規程第15号) |
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(設置)
第1条 上越教育大学教授会規則(平成16年規則第5号)第8条第1項の規定に基づき、上越教育大学教授会の専門委員会として、上越教育大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、学生の指導及び生活支援等に関する事項について調査検討することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の指導及び生活支援に関する事項
(2) 学生宿舎、国際学生宿舎及び大学会館(いじめ・生徒指導研究研修センターを除く。)に関する事項
(3) 内部質保証に関する事項
(4) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 教育支援高度化専攻心理臨床研究コースから選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。以下同じ。)1人
(2) 次のアからウまでの区分により教育実践高度化専攻の各コースから選出された教授又は准教授 11人
ア 学校教育実践研究コースの各領域から各1人
イ 教科教育・教科複合実践研究コースの各領域から各1人
ウ 発達支援教育実践研究コースの各領域から各1人
(3) 保健管理センター所長
(4) 学生支援課長
(5) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第1号、第2号及び第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第5号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1号から第3号までの委員のうち、第一部、第二部及び第五部の各1人の委員並びに第三部及び第四部の各2人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成18年規程第3号(平成18年2月10日))
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1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第四部の4人のうち1人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1号から第3号までの委員のうち、学校教育専攻から選出される5人のうちの3人、教科・領域教育専攻から選出される11人のうちの6人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成22年規程第4号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第46号(平成27年12月24日))
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1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1号から第3号までの委員のうち、学校教育専攻から選出される6人のうちの3人、教科・領域教育専攻から選出される11人のうちの6人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成31年規程第28号(平成31年3月22日))
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、平成31年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1号及び第2号の委員のうち、学校教育専攻から選出される7人のうちの4人、教育実践高度化専攻から選出される4人のうちの2人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
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この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和4年規程第8号(令和4年1月24日))
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和4年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第1号の委員及び第2号の11人の委員のうち5人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、再任を妨げないものとする。
附 則(令和4年規程第16号(令和4年3月9日))
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この規程は、令和4年3月9日から施行する。
附 則(令和6年規程第10号(令和6年2月7日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。