○上越教育大学学生懲戒調査委員会設置細則
(平成16年4月1日細則第5号)
改正
平成20年細則第7号(平成20年3月21日)
平成25年細則第8号(平成25年3月22日)
平成28年細則第12号(平成28年7月5日)
令和6年細則第5号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学生懲戒規程(平成16年規程第75号)第7条第2項の規定に基づき、学生懲戒調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(任務事項)
第2条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項に対処する。
(1) 事案の事実の調査に関すること。
(2) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 調査委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 教務委員会委員長
(3) 学生委員会委員長
(4) 当該事案の学生が所属又は関係する学系長
(5) 当該事案の学生のクラス担当教員(大学院学生にあっては、専門セミナー担当教員又はアドバイザー)
(6) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱)
第4条 前条第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(委員長等)
第5条 調査委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。
2 調査委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長等)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(調査委員会の解散)
第8条 調査委員会は、事案の完結をもって解散する。
(守秘義務)
第9条 委員は、事案の調査等に当たって、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務の処理)
第10条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第7号(平成20年3月21日))
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第12号(平成28年7月5日))
この細則は、平成28年7月5日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年細則第5号(令和6年3月13日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。