○上越教育大学第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規程
(平成17年1月12日規程第1号) |
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(設置)
第1条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条の規定に基づき、上越教育大学に上越教育大学第一種奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生及び受ける学生のうち、特に優れた業績による返還免除の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に係る審査を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生及び受ける学生に係る返還免除候補者の選考に関する事項
(2) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名した副学長
(3) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第3号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第3号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日に属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会に必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年1月12日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第5号の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第5号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第62号(令和4年11月21日))
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この規程は、令和4年11月21日から施行する。
附 則(令和6年規程第18号(令和6年3月13日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。