○上越教育大学入学試験委員会規程
(平成16年4月1日規程第17号)
改正
平成18年規程第5号(平成18年2月10日)
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成20年規程第5号(平成20年3月21日)
平成22年規程第4号(平成22年1月13日)
平成25年規程第6号(平成25年3月18日)
平成26年規程第9号(平成26年3月24日)
平成27年規程第47号(平成27年12月24日)
平成31年規程第30号(平成31年3月22日)
令和2年規程第5号(令和2年3月11日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和4年規程第10号(令和4年1月24日)
令和6年規程第19号(令和6年3月13日)
(設置)
第1条 上越教育大学教授会規則(平成16年規則第5号)第8条第1項の規定に基づき、上越教育大学教授会の専門委員会として、上越教育大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、学部及び大学院の入学者の選抜等に関する事項について調査検討することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学部及び大学院の入学者の選抜に関する事項
(2) 大学入学共通テストの実施に関する事項
(3) 内部質保証に関する事項
(4) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 次のアからカまでの区分により選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。)20人。ただし、20人のうち5人は、教授をもって充てる。
ア 学校教育実践研究コースの各領域から各1人
イ 教科教育・教科複合実践研究コースの人文・社会領域及び自然科学領域から各3人
ウ 教科教育・教科複合実践研究コースの生活・健康領域(技術・家庭)、芸術創造領域及び教科横断・総合学習領域から各2人
エ 教科教育・教科複合実践研究コース生活・健康領域(保健体育)から1人
オ 発達支援教育実践研究コースの各領域から各1人
カ 心理臨床研究コース心理臨床領域から1人
(3) 教務委員会委員長
(4) 国際交流推進センター長
(5) 入試課長
(6) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第2号及び第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第6号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、入試課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号から第4号までの委員のうち、第一部、第二部及び第五部の各1人の委員並びに第三部及び第四部の各2人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成18年規程第5号(平成18年2月10日))
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第四部の4人のうち1人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号から第4号までの委員のうち、学校教育専攻から選出される5人のうちの3人、教科・領域教育専攻から選出される11人のうちの6人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成22年規程第4号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第6号(平成25年3月18日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第9号(平成26年3月24日))
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第47号(平成27年12月24日))
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号から第4号までの委員のうち、学校教育専攻から選出される6人のうちの3人、教科・領域教育専攻から選出される11人のうちの6人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成31年規程第30号(平成31年3月22日))
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、平成31年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号及び第3号の委員のうち、学校教育専攻から選出される16人のうちの8人、教育実践高度化専攻から選出される5人のうちの3人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年規程第5号(令和2年3月11日))
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和4年規程第10号(令和4年1月24日))
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和4年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号の委員及び第3号の19人の委員のうち9人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和6年規程第19号(令和6年3月13日))
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の第5条第1項の規定に基づき委員を委嘱されていた者は、令和6年3月31日をもって当該委嘱を解除するものとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第2号の20人の委員のうち10人の委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。