○国立大学法人上越教育大学学術研究委員会規程
(平成16年4月1日規程第14号)
改正
平成18年規程第23号(平成18年3月31日)
平成19年規程第13号(平成19年3月22日)
平成20年規程第5号(平成20年3月21日)
平成22年規程第3号(平成22年1月13日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第13号(平成27年3月24日)
平成31年規程第33号(平成31年3月22日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和5年規程第11号(令和5年3月15日)
令和5年規程第14号(令和5年3月23日)
令和6年規程第20号(令和6年3月13日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学教育研究評議会の専門委員会として、国立大学法人上越教育大学学術研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、学術研究等の推進に関する事項について調査検討することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学術研究等の推進に関する事項
(2) 教員の研究状況及び成果の把握に関する事項
(3) 研究に係る目標等への取組の統括に関する事項
(4) 国内の研究者及び大学等との交流に関する事項
(5) 内部質保証に関する事項
(6) 利益相反マネジメントに関する事項
(7) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した副学長
(2) 附属図書館長
(3) 学校教員養成・研修高度化センター長
(4) 情報メディア教育支援センター長
(5) 学系長
(6) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第11条 委員会に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第4条第4号に規定する委員のうち、第一部、第三部及び第五部から選出された委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成18年規程第23号(平成18年3月31日))
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第13号(平成19年3月22日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第5号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第3号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第33号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規程第11号(令和5年3月15日))
この規程は、令和5年3月15日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第20号(令和6年3月13日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。